子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)
子の住所地の家庭裁判所
(複数の子が申し立てる場合は,そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)
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離婚後は収入の為お仕事に就かなければならない場面が想定されます。
多くの方々は、9時〜17時の勤務時間+休日は(土)(日)(祝)、そして事務職のご希望が多い様に感じます。
しかし、実際のところ専業主婦として5年以上お仕事から離れていた方については、様々な困難が想定され希望の職に就けない方も多々居られます。
また、安易にアルバイトを始めてしまうと、ずっとアルバイトをしなければならない様なスパイラルに陥る事も考えられます。
当事務所では、女性限定ではありますが、離婚後の方向性について御相談できる窓口をご紹介することが出来ます。
長らくお仕事の現場から離れておられた方は今一度冷静に今後の方向性をお考え頂く為にもお一人でやなまずお気軽にご相談頂ければと存じます。