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離婚に関するFAQFAQ OF divorce

養育費の取決めを行わない離婚してしまいましたが後から請求はできるのでしょうか?また、過去に遡って請求することは可能ですか?


養育費の支払義務は親権や同居の有無に拘らずいつでも請求することが可能です。

過去に遡ってできるかについては判例によっても異なりますが、養育費・扶養の請求というのは、請求したときに具体的な権利が生じる(過去の分は請求できない)、という解釈になっています。

内容証明郵便の活用

内容証明で請求することにより、その送付した日から権利が発生しますので、万一話し合いが長引いても送付日に遡っての請求が可能です。


離婚を考えており現在は別居中です。夫に対し生活費の請求はできますか?


婚姻期間中は生活を維持する為の費用(婚姻費用)を夫婦が互いに分担しなければなりませんので請求することが可能です。

分担額については夫婦の話し合いで決定し、公正証書を作成しておけば支払を確保することができます。
話合いができない場合や額で揉める場合には調停を申立ててください。



妻と協議離婚しましたが離婚後娘と会うことを認めてくれません。
このまま会わせてもらえないなら養育費を支払う気になれないのですがそのような事は認められますか?


子どもと面会できないなら養育費を支払わなくてよい、というのは認められません。

面接交渉を希望するのであれば家庭裁判所で調停若しくは審判の申立てをしてください。

養育費の支払が滞ればマイナス材料となりますので裁判所で認められるまでの間も養育費は必ず支払っていくことが望ましいです。



離婚後の財産分与・慰謝料請求の時効を教えてください


離婚届を提出してから財産分与は2年、慰謝料請求は3年以内でしたら請求が可能です。

養育費は親の義務ですので、子供が成人になるまで請求可能です。



夫の定年退職金は財産分与の対象となりますか?


既に退職金を受け取られている場合にはもちろん財産分与の対象となります。

これから退職予定で退職金の額が確定している場合には対象となりますが、定年がまだまだ先という場合には財産分与の対象とはなりません。



離婚の際に慰謝料を請求できるのはどのような場合でしょうか。


慰謝料請求が認められるには、相手方に不貞、暴力、虐待などの有責行為がなければなりません。

単なる性格の不一致では請求はできません。

また、夫婦関係がすでに破綻した後に不貞行為があった場合にも慰謝料の請求はできません



不倫が発覚した場合には即離婚と慰謝料600万円の支払いを約束させる契約書は作成できますか?


不倫が発覚した場合に即離婚、という契約書は作成しても無効となります。 民法では夫婦間の契約は取り消せると定めており、特に離婚を約束させることはできません。

ただし、もし裁判になった場合にこのような公正証書を作成していれば、考慮はされますので全く無意味というわけではありません。



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