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養育費child-support payments

養育費とは

夫婦が離婚をするにあたり、子供がいる場合は何よりも考えなければならないことがあります。

養育費  そして 面接交渉権
 
この二つについては、離婚届に書く欄がないので、必ず公正証書で作成することをお勧めします。
慰謝料・財産分与よりも、後になってもめたときに問題が深刻になります。
口約束で決めただけでは、後にトラブルになるケースがとても多く見られます。

相手方が信用できる・信用できないに関わらず、双方の意思を確認し、子どもの権利を守るために、合意内容は必ず書面で残しましょう。



なぜ公正証書が有効か?


万一不払いが起きたときにも、公正証書を作成しておけば、強制執行の手続が容易に行える点。
また、相手がサラリーマンの場合だと、給与の2分の1まで差し押さえることができます。

養育費は通常月額で取り決めます。
支払う側からすると、毎月のことですので、負担が非常に大きいです。
そのため、どうしても不払いの可能性が高くなります。

養育費を受け取る側にしてみると、毎月決まって入ってくるものが入ってこないというのは、生活を直撃します。
公正証書を作成することは、支払う側に「きちんと毎月支払わなければ」と意識させる一つの担保になります。


養育費を約束通り支払ってもらうためには

離婚に至った御夫婦は信頼関係がゼロ若しくはマイナスになってしまったから別々の道を歩むのですが、双方とも子どもの父親であり、母親である立場としては、一生付き合わなければならない関係です。

しかし、毎月支払うだけ支払っているけれど、全く子どもに会えない場合などは、一体何のために自分が支払っているのか、わからなくなってしまうことがあります。
養育費を受け取る側から見れば当然の権利ではありますが、支払い側の気持ちも考慮されてはいかがでしょうか?
上記の例で行きますと、支払いのみで子供に会えない場合は
子供のためのお金であるということが、実感できなくなると考えられ、支払いの意欲が徐々になくなってきてしまいます。
子供に係わる面のみでも信頼関係を回復し、気持ちよく支払ってもらえるように、少しの工夫をしてみてはどうでしょうか。

例えば 電話が出来る状態であれば 「子供の声を聞かせる」
    またはハガキで「今月分を受け取りました。」の後に最近の子供の様子を伝える 等

お金の事、元夫・元妻の事を子どもに言うことに、抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。
また、別居している親が子どもの養育費を支払うのは当たり前で、感謝することではない、という考え方もあると思います。

しかし、子供に対し一緒に住んでいないお父さん或いはお母さんも、自分のことを忘れているわけではなく、きちんと毎月こうしてお金を払ってくれている、ということを伝えることも、それについての感謝の気持ちを教えることも、長い目でみると決して無駄にはならないと思います。

あくまで個人的な感情ですが、離婚された方々を見て感じる事は、別居している親と子どもの時間をしっかり作る事で、子供にとってマイナスな事は無いと感じました。


養育費の額について


養育費の額については、いろんな算定方法がありますが、下記の東京家庭裁判所の作った算定表を一例として掲載しますので、話合いの際の参考にしてください。


pdfファイルが開きます



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