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慰謝料compensatio

慰謝料とは

離婚の慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。
離婚原因の慰謝料は民法770条に定められた場合に可能です。

配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき

浮気・不貞により慰謝料請求する場合はこちら

慰謝料請求権は離婚より3年で消滅時効にかかります。


慰謝料の額
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慰謝料の額は、不貞や暴力などの原因、婚姻期間、相手の資産や収入、生活能力など、さまざまな事情や損害の程度を考慮して決めることになります。
およそ100万円〜300万円の慰謝料で解決されている場合が多いようですが、個別の事情により異なります。

精神的苦痛の度合い共有財産の額相手の経済力婚姻期間中の同居期間や別居期間当事者の年齢子供の有無養育費の額親権
などを考慮して、世間相場や過去のデータに基づき金額を算定します。慰謝料を請求する側にも責任がある場合は、減額されることもあります。

例えば、年収が300万円〜700万円の会社員の場合、判例では50万円〜300万円が多く、500万円を超えることは少ないようです。

財産分与と慰謝料とは別個の権利ですが、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と明確に区別せず、合算する場合もあり、財産分与は慰謝料の性格も持つ事もあります。

財産分与の中に慰謝料などの損倍賠償の給付が含んでいる場合は、改めて慰謝料の請求はできませんので、慰謝料が含まれているかどうか、しっかり確認する必要があります。
財産分与に慰謝料が含まれていても、精神的苦痛を慰謝するのに足りない場合は、別個に慰謝料を請求することも可能です。

また、慰謝料を支払う側が、「慰謝料」という言葉に抵抗を持つ場合は、[和解金」 「解決金」など表現を変えた方が、話がまとまりやすくなるかもしれません。


財産分与について
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「財産分与」という言葉には「慰謝料」よりもなじみがないかもしれませんが、重要なのは慰謝料よりも財産分与です。
実際には、財産分与と慰謝料をまとめて一括で支払う・もらう、ということが多いため、あまり意識はされていませんが、財産分与と慰謝料は全く別のものです。 

財産分与についてのimage行政書士 愛テラス法務事務所 遺言・相続・離婚・成年後見は当事務所へご相談下さい

なぜならば、財産分与というのは、結婚中に得た財産を夫婦が別々になるとき=離婚するときに、清算する行為だからです。
上の例だと、夫が家事をしていたからこそ妻が仕事に専念できた、という意味で、夫の貢献度にあわせて財産が分けられます。
財産の名義がどちらになっているかは関係ありません。
結婚中に得た財産であれば分けられます。  

逆にいうと、結婚前から持っていた財産や、結婚中でもどちらかが相続で得た財産などは、財産分与の対象にはなりません。 
また、財産分与には生活力の低い方への扶養の意味もあります。
財産の形成に貢献度が低い場合でも、「当面の生活費」として請求できる場合もあります。

女性の方は逆に想像してください。

不動産を財産分与で分けて取得の場合
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夫婦で、不動産を購入した場合、その不動産は財産分与の対象になります。
一番すっきりする方法は、売却して売却益または売却損を夫婦で分ける方法ですが、なかなかそうもいかないことが多々あります。
その夫婦の形や離婚の形、子どもの有無、ローンの残高により、どういう方法をとるのが一番良いのかは違ってきます。
どのパターンを取るのが一番良いのか。じっくり考えて決めてください。
離婚時に、不動産の問題が難しくなるのは、下記のようなパターンがあります。

    1. 残債が売却益を超えてしまう
    2. 頭金を夫婦の両親などに借りている
    3. 残債が売却益を超えてしまう
    4. 頭金を夫婦の両親などに借りている
  • こういう場合は、通常よりも慎重な交渉と、明確で、誰が見てもわかるような形での客観的な契約書=公正証書の作成をされることをお勧めします。
    離婚後にトラブルをひきずらないために。

  • 財産分与と相続税の関係について

    普通、誰かから金銭等を受け取ると、所得になるので贈与税がかかりますが、離婚に伴う財産分与の場合、事情を考慮して非課税となります。
    ただし、財産分与の額が常識的に考えて多すぎる場合は、その限度を超えた額に対して贈与税がかかる場合があります。逆に言えば、財産分与の額を常識的な範囲におさめていれば、税金が発生することはありません。 

    重要なのは、口約束で終わらせないということです。トラブルを残さない離婚のために最も重要なポイントです。お金のことで、夫婦双方が合意できたのなら、必ず「離婚協議書」を作成してください。

    年金分割について
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    1 年金分割は?

    このページにたどり着いた方は、おそらく離婚について悩んでおられる方だと思います。2007年4月スタートの、離婚時の 年金分割制度についても、名前ぐらいは聞いたことがあるのではないでしょうか。でも、その詳しい内容を本当に知っている、といえる方は案外少ないのです。

    例えば、現在夫が年金で月額30万円もらっている。離婚で分割すると、妻がその2分の1で15万円もらえる・・・というわけではないのです。その年金の種類が何なのか、勤続期間はどのぐらいで、婚姻日と 離婚日がいつなのか。そういったことによって、分割後にもらえる金額は大きく変わってきます。

    また、必ず妻がもらえるというわけでもありません。場合によっては、妻から夫に分与することもありえます。さらに、国民年金の受給用件を満たしていない場合、離婚時に年金分割を行っても、老齢年金を受け取ることはできません。

  • 2 年金分割をする為の条件とは

    (1) 2007年4月1日以降に離婚が成立していること

    (2) 分割できる対象は厚生年金または共済年金のいわゆる2階部分(報酬比例部分)で、1階部分の基礎年金(国民年金)や、3階部分の厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等は分割できません。



    (3) 夫婦間で、2008年3月までの婚姻期間について、どういう割合で年金を分割するかの合意があり、それを公正証書等で定めてあること。

    (4) 分割する割合は、最大で50パーセント。

    ここまででお気付きの方もいらっしゃると思いますが、年金分割にも良し悪しがあります。
  • 年金分割についてのページはこちらへ 行政書士 愛テラス法務事務所 遺言・相続・離婚・成年後見は当事務所へご相談下さい年金分割ページ
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