本文へスキップ
行政書士 愛テラス法務事務所 遺言・相続・離婚・成年後見は当事務所へご相談下さい                   離婚・遺言・相続 新潟市行政書士 愛テラス法務事務所 

 離婚協議書の意義Divorce Agreement

離婚協議書の作成準備事項

離婚される御夫婦の間において、直に離婚したいからと言う様な理由で離婚届を記入し、提出する方が多々見られます。しかし、簡単な離婚方法であるがゆえ、養育費、財産分与、また必要な場合には慰謝料の金額など、後々の事を十分に取り決めないまま離婚をしてしまう傾向があります。 一度離婚成立した後では、相手も話し合いに応じてくれない可能性もありますので、取り決めはなるべく離婚前にした方が良いでしょう。交渉は焦ると不利 になります。相手の要求、こちらの条件をよく話し合いましょう。

行政書士愛テラス法務事務所では離婚届の証人・離婚公正証書の代理人を承っております。
お気軽にご相談下さい。
離婚届証人手続きにつきましては離婚協議書原本と身分確認の為身分証を確認させて頂きます。



離婚前の取り決め事項(取り決めておいた方が良い条項)
親権・監護権 
養育費
面接交渉権
慰謝料財産分与
年金分割

取り決めた事項を離婚協議書にする事の重要性

日本では離婚の約9割(90%)が協議によりなされています。

協議離婚では離婚届に必要事項を記入し、署名押印するとそれで終わりです。離婚理由を書く必要もなく、財産分与・慰謝料・養育費などの約束は、離婚 届の記載事項ではないので口約束になりがちです。

しかし、口約束だけでは何の保障もなく、「言った、言わない」の争いになってしまうことが多々あります。 トラブル防止の為、取り決めた事項を必ず
離婚協議書にすることが必要です。取り決めを書面にしないままの離婚はトラブルの元になります。

せっかく取り決めた離婚協議書も、相手が約束を守らなければ意味がありません。後々のトラブルを未然に防ぐ為にも、離婚協議書に基づいて公正証書を作成することをお勧めします。

離婚届の不受理申出

慰謝料や養育費の話し合いがまだついていないのにも関わらず、相手に署名捺印の離婚届を渡してしまったが、その後離婚の意思が無くなった場合や、相手が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出して しまう恐れがある場合には、本籍地、又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。不受理申出書が先に提出してある限り、離婚届は受理されません。

離婚協議書作成の留意点


離婚協議書にはなんでも記載しても良いというものではありません。
離婚協議書作成後に当事者間でトラブルが生じた場合、話し合いで解決できなければ、家裁の調停・審判、裁判などに持ち込むことになります。そのような時、 違法な合意内容や、公序良俗違反等の記載により、後々無効となる離婚協議書もあります。

夫婦間で話合いがまとまっている場合、離婚協議書や離婚給付契約公正証書は、自分で作成する(公証役場を利用する)、あるいは専門家(行政書士・弁護士)に依頼するしかありません。

一般の方がご自分で作成された離婚協議書等にお目にかかる機会がありますが、

 「子の養育費請求権を一切放棄する」
 「子の面会交流の請求を放棄する」

等の合意がなされていることがあります。

子の養育費請求権を親が勝手に親権、面会交流との交換条件で一切放棄するという内容(養育費は、要らない代わりに子供とは一生会わせない)等は問題があり ます。このような合意内容を離婚協議書に記載しても効力はないとされ、せっかく離婚協議書を作成しても紛争防止に役立ちません。この他にも離婚後に親権者変更の申立てをしない、離婚の際に称していた氏を使用しない、再婚しない等問題のある合意がなされている離婚協議書を目にします。

専門家を利用すれば、合意内容が妥当か、公序良俗に反していないかのチェック機能も働き、時間のロス、仕事・家庭活動への影響、リスク等は少なくて済むと いうメリットがあります。そしてなによりもせっかく時間をかけて手掛けたものが駄目になったり、わけがわからなくなって途中で断念したとしたら、取返しの つかないことにもなりかねません。

書類作成の方法 記入内容
自己作成 協議内容に不備がないか書籍、ネット等から情報収集し、書類作成、公証役場での手続き等、時間と労力をかけてでも自分で書類作成を望んでいる場合。
専門家に依頼 行政書士に依頼する
夫婦間で話合いがまとまっている場合、あるいは書類を通じて、間接的に協議を望んでいる場合。
※行政書士は、代理人として、直接相手方との交渉はできません。
弁護士に依頼する
夫婦間で話合いがまとまらない場合、代理人として、直接的に協議を望んでいる場合。
※行政書士・弁護士以外の者が、報酬を得る目的で業として他人の離婚協議書等の書類を作成することは法律で禁じられています。

そして、作成には以下の2パターンがあります。

離婚協議書       離婚給付契約公正証書
:夫婦間で話合いがまとまっている方
1:夫婦間で話合いがまとまっている方
2:相手方が公正証書の作成に同意している方
離婚後の紛争を最低限防止したい方はこちら 離婚後の紛争を簡単に解決したい方はこちら

離婚協議書
  1. 離婚協議書を作成
    あなたに代わって離婚協議書を作成。
  2. 強制執行力なし
    協議内容が守られない場合、裁判所の判決がなければ強制執行は不可。
  3. 報酬
    32,400円〜

離婚給付契約公正証書
  1. 離婚給付契約公正証書を作成
    あなたに代わって公証役場で手続きをし、離婚給付契約公正証書を作成。
  2. 強制執行力あり
    協議内容が守られない場合、裁判所の判決がなくても強制執行は可。
  3. 報酬
    54,000円〜
    ※ 別途公証人手数料がかかります。

離婚協議書公正証書作成は当事務所へご相談ください

相続・離婚 民事法務無料相談 お問合せフォーム

行政書士 愛テラス法務事務所

離婚協議書・公正証書・示談書
契約書・内容証明等各種


〒950-1104
新潟県新潟市西区寺地530-5
TEL 025-378-3225

【営業案内】
営業時間:09:00〜18:00
定休日:日曜・祝日
メール相談24時間対応中です
予めご連絡を頂ければ日・祝も対応させて頂きます。