離婚前の取り決め事項(取り決めておいた方が良い条項) 親権・監護権 養育費 面接交渉権 慰謝料・財産分与 年金分割
協議離婚では離婚届に必要事項を記入し、署名押印するとそれで終わりです。離婚理由を書く必要もなく、財産分与・慰謝料・養育費などの約束は、離婚 届の記載事項ではないので口約束になりがちです。
しかし、口約束だけでは何の保障もなく、「言った、言わない」の争いになってしまうことが多々あります。 トラブル防止の為、取り決めた事項を必ず離婚協議書にすることが必要です。取り決めを書面にしないままの離婚はトラブルの元になります。
せっかく取り決めた離婚協議書も、相手が約束を守らなければ意味がありません。後々のトラブルを未然に防ぐ為にも、離婚協議書に基づいて公正証書を作成することをお勧めします。
慰謝料や養育費の話し合いがまだついていないのにも関わらず、相手に署名捺印の離婚届を渡してしまったが、その後離婚の意思が無くなった場合や、相手が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出して しまう恐れがある場合には、本籍地、又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。不受理申出書が先に提出してある限り、離婚届は受理されません。
離婚協議書にはなんでも記載しても良いというものではありません。
離婚協議書作成後に当事者間でトラブルが生じた場合、話し合いで解決できなければ、家裁の調停・審判、裁判などに持ち込むことになります。そのような時、
違法な合意内容や、公序良俗違反等の記載により、後々無効となる離婚協議書もあります。
夫婦間で話合いがまとまっている場合、離婚協議書や離婚給付契約公正証書は、自分で作成する(公証役場を利用する)、あるいは専門家(行政書士・弁護士)に依頼するしかありません。
一般の方がご自分で作成された離婚協議書等にお目にかかる機会がありますが、
「子の養育費請求権を一切放棄する」 |
「子の面会交流の請求を放棄する」 |
等の合意がなされていることがあります。
子の養育費請求権を親が勝手に親権、面会交流との交換条件で一切放棄するという内容(養育費は、要らない代わりに子供とは一生会わせない)等は問題があり
ます。このような合意内容を離婚協議書に記載しても効力はないとされ、せっかく離婚協議書を作成しても紛争防止に役立ちません。この他にも離婚後に親権者変更の申立てをしない、離婚の際に称していた氏を使用しない、再婚しない等問題のある合意がなされている離婚協議書を目にします。
専門家を利用すれば、合意内容が妥当か、公序良俗に反していないかのチェック機能も働き、時間のロス、仕事・家庭活動への影響、リスク等は少なくて済むと
いうメリットがあります。そしてなによりもせっかく時間をかけて手掛けたものが駄目になったり、わけがわからなくなって途中で断念したとしたら、取返しの
つかないことにもなりかねません。
書類作成の方法 | 記入内容 |
自己作成 | 協議内容に不備がないか書籍、ネット等から情報収集し、書類作成、公証役場での手続き等、時間と労力をかけてでも自分で書類作成を望んでいる場合。 |
専門家に依頼 | 行政書士に依頼する 夫婦間で話合いがまとまっている場合、あるいは書類を通じて、間接的に協議を望んでいる場合。 ※行政書士は、代理人として、直接相手方との交渉はできません。 |
弁護士に依頼する 夫婦間で話合いがまとまらない場合、代理人として、直接的に協議を望んでいる場合。 |
離婚協議書 | 離婚給付契約公正証書 |
:夫婦間で話合いがまとまっている方
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1:夫婦間で話合いがまとまっている方
2:相手方が公正証書の作成に同意している方
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