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産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の自治体の許可が必要となります。
例えば、産業廃棄物を積む場所が新潟市内、降ろす場所が新発田市内の場合、新潟市と新潟県の双方の許可が必要となります。
※ 平成23年4月1日より前に新潟県知事の許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者(積替えなし)は、平成23年4月1日以降は、県許可の事業の範囲内で、県内全域において業を行うことができます。
なお、新潟市内で積替えを行う場合は、新潟市長の許可が必要です。
古物商の許可が必要です。
しかし、消耗が激しく製品価値が無い品物や不要物も運搬するには産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
また、椅子や机などが木製以外のスチール混合品であれば金属くずや廃プラスチック類の混合廃棄物として扱われますので、運搬するにはこれらの品目についての許可が必要です。
必要です。子会社でも必要となります。
元請けの場合には許可は原則不要ですが、工事の契約関係等を十分に確認しましょう。
まず欠格事由に該当しないかを確認しましょう。
産業廃棄物処理業許可用件について
欠格事項に該当しない場合は新規許可講習会を受講を致します。
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主が対象となります。
修了証が発行されてから5年以内に許可申請が可能となります。
1台でも可能です。但し、使用権限を確認しましょう。
リース車でも可能ですが、契約書等が必要となります。
また、地域により「排ガス適合車」が必要となる場合があります。
許可申請時には適正な処分先(運搬先)を確保しておく必要あります。
また、これから取得しようとしている産業廃棄物の品目を処分できる能力(処分業の許可)のある処分業者である必要があります。
通過するだけの地域の許可は必要ありません。
貸借対照表・損益計算書等があれば一番よいですが、一定の追加書類を添付することで可能です。
事前に管轄行政庁に確認しましょう。
変更の許可の申請をする必要があります。
許可の有効期限は5年間です。
それまでに改めて更新の講習会を受講しておく必要があります。
更新許可要件は新規時の許可申請と変わりません。更新前に用件が充足しているかどうかの確認を必ず行ってください。
日程確認はこちらへ
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
また、引き取った業者が産業廃棄物処分業の許可を有しない場合(もっぱら業者等許可を要しない者を除く)