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廃棄物再生事業者登録とは、廃棄物の再生を業として営んでいる事業者のうち、環境省令で定める基準に適合する優良な事業者として、都道府県知事から登録を受けることです。
こちらの登録を受けた事により、一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の許可が不要になるわけではございません。
専ら物(古紙、くず鉄、空き瓶/空き缶類)のみを扱う際は、本来なら産業廃棄物処理業の許可は不要ですが、排出事業者によっては、再生事業者登録を有する相手にしか処理を頼まないところもありますので、受注の機会損失をしたくない場合は、廃棄物再生事業者登録を検討するのも有効でしょう。
自治体から処理の委託を頼まれることがあります。
自治体によっては地方税に対して優遇措置が受けられる場合があります。
欠格要件については「産業廃棄物収集運搬業の許可要件」をご覧ください。
古紙の再生 | 古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設 |
金属くず | 金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設 |
空き瓶 | 空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設 |
その他の廃棄物 | 上記に掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設 |
法人の場合 | 直前1年の事業年度における 貸借対照表 損益計算書 法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 (納税証明書等) |
個人の場合 | 直前1年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書等) |
これら上記の書類を揃え行政窓口に申請(予約)します。審査から現地調査まで完了は約1ヶ月近くの時間を要します。