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産業廃棄物処理業とは、産業廃棄物を運ぶ(収集運搬業)、その状態では有害な産業廃棄物を無害化したり(中間処理業、最終処分業)する業種を指します。
自らが発生させた産業廃棄物だけを運搬、又は処理する場合は、産業廃棄物処理業の許可は必要ありません。
産業廃棄物処理業は、上記のように
に分かれます。
さらに、産業廃棄物処分業は、「産業廃棄物中間処理業」と「産業廃棄物最終処分業」の2種類に分かれます。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可は産業廃棄物を積み込む所・降ろす所、全ての都道府県で必要です。(単に通過するだけであれば許可は不要です)
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(財)日本産業廃棄物処理振興センター
発行の[受講の手引き]は講習会の申込に際して必要となり、講習会の開催予定、申込書、振込用紙が添付されています。