これら民法の規定を根拠に、共同で不法行為をした配偶者と異性の愛人に対し、精神的苦痛を受けた配偶者は、慰謝料として損害賠償の請求をすることができます。
夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、愛人との不貞行為と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に慰謝料の請求はできません。
これは別居中に限らず、同居中でも既に家庭内別居の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係とされ、慰謝料の請求が認められない場合もあります。
また、不貞行為をした配偶者が、結婚をしていることを隠しており、異性の愛人も過失がなく結婚をしていることを知ることができなかった場合や、配偶者が愛人に対して暴力や、脅迫によって関係を持った場合なども、愛人に対しての慰謝料の請求は、難しいと思われます。
過去の判例でも責められるべきは貞操義務に違反した配偶者で、不貞行為の内容によっては、異性の愛人に責任は問えないという見解もみられます。
浮気など不貞行為の相手方(異性の愛人)に対する慰謝料の金額は、算定基準はなく、具体的に相場がいくらと決まっていません。慰謝料の金額は、不貞行為による損害の程度や個々の事情が考慮され決められます。
慰謝料の算定に考慮されるのは、被害を被った配偶者が受けた精神的苦痛の程度、不貞行為の発覚によって夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか、年齢、結婚年数、
不貞行為の期間・回数、どちらが不貞行為に積極的だったか、また異性の愛人の財力、社会的地位などを総合的に判断されます。
離婚をしなくても不貞行為(浮気・不倫)の慰謝料の請求はできますが、離婚をした方が、慰謝料が高くなる傾向があるようです。過去の判例では50万円から400万円の間が多く、一般的には200万前後がもっとも多いようです。
精神的損害の賠償としての慰謝料ですので、請求自体はいくらでも構いませんが、あまりにも高額な慰謝料になりますと、話がこじれてしまい、支払われないこともありますし、裁判ではこの金額の根拠を問われます。
また相手方に支払い能力がなければ、例え裁判で支払命令が出たとしても、希望通りの支払いは望めない可能性が高いものです。支払い能力のない相手方からは慰謝料を受け取ることは非常に難しいのが現実です。よって相手の資産状況も大きな要素です。
慰謝料の支払いについて話がまとまったら、必ず示談書(和解契約書)を作成し、両者署名捺印をして証拠として保有しておいて下さい。相手が示談書の作成を拒んだ場合は、一括で慰謝料を支払わせることをお勧めします。
不貞行為の相手が話し合いに応じない場合や、直接話をすると感情的になってしまう場合、こちらも相手の顔を見たくない場合は、内容証明郵便で 慰謝料を請求をします。内容証明郵便は、浮気相手に対して非常に大きな心理的プレッシャーを与えることができますが、万が一訴訟になった場合には、相手にとっても証拠になりますから、くれぐれも嘘を書いたり、脅迫を行ってはいけません。内容証明の文面によっては、慰謝料の請求ができなくなる可能性もありますから決して感情的にならないようご注意ください。
当事務所契約書(示談書)作成料金/43,200円
支払いが見込めない場合は公正証書にて強制執行認諾約款を付けて作成される事をお勧め致します。
また、内容証明郵便の作成は法律の専門家に依頼したほうが無難です。
単なる浮気相手の配偶者からでは、相手も軽く考えることがありますが、差出人に法律家の名を入れておけば、相手にかなりのプレッシャーを与えられますし、何より本文の内容に無駄が無く、抜け目のない文章を作成することができます。
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