離婚には協議離婚と調停離婚(裁判離婚)があります。
協議離婚
簡単に離婚できるのがいいのか悪いのかはわかりませんが、あまりにも簡単に離婚して、後悔される方がたくさんいらっしゃるのも事実です。
後悔しない為、協議離婚される場合は離婚協議書をしっかりと作成される事を忘れないで下さい。
離婚をすることになった場合は、離婚届だけ出して完了、とは思わないこと。
出す前に、今後のことをきちんと決めておくのが、トラブルを避ける一番の方法です。
お二人の今後の為にも、「一番いい形の離婚」を離婚協議書により取り決めておく事をご提案致します。
子どものいる夫婦の場合は、子どものことを考えた離婚をして欲しい為にも養育費の取決めを離婚協議書、更には不払いになったときの為公正証書にしておく事が重要です。
日本では、離婚のうち約90%が協議離婚です。夫婦の合意のみで離婚ができます。
つまり、お互いが離婚に合意すれば離婚できます。合意できない場合には調停離婚にすすみます。
離婚の理由は何でもかまいません。離婚届に「離婚理由」を書く欄はありません。
離婚届提出時に理由を聞かれることもありません。
夫婦が離婚に合意し、離婚届に記入すれば離婚ができます。(離婚届には証人2名の署名捺印が必要です
。)
離婚届に署名・捺印して市役所・区役所に提出します。離婚届に不備がなければ受理されます。離婚届が受理された時点で離婚は成立します。
協議離婚の可能性が高い場合ほど、その後のトラブルを避けるために、専門家に依頼し離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
調停離婚 (裁判離婚)
「調停」は家庭裁判所で行いますが、「裁判離婚」とは異なります。
「調停」では、離婚をするしないや、慰謝料を支払い支払わないを決めてくれるわけではありません。
離婚を決めるのはあくまで夫婦です。
夫婦だけで話合いをしてもまとまらないときに、「調停員」という第三者を加えて話合いができる、と考えるのが妥当です。
調停離婚の場合も、協議離婚と同じで、申立ての際の理由は何でもかまいません。
調停の際には、相手方と顔を合わすことがないように配慮をしてくれるので、相手の顔を見ると言いたいことが言えない、などという時には非常に有効です。
待合室も夫婦で別々にしてもらえますし、相談室には夫婦交互に入室し、調停員を相手に自分の言いたいこと、要求を話す、そして調停員がそれを相手に伝え
る、という流れです。
夫婦に関する調停には、結婚を続けることを前提として行う「円満調停」と、離婚についての話合いをする「夫婦関係解消調停」の二つ があります。
どちらもかかる費用は2,000円程度です。
また離婚には合意していても、離婚の条件(子どもの親権や慰謝料等)で合意ができない場合には、条件に関しての調停をすることができます。
例えば
- 養育費や慰謝料の調停
- 親権・監護権について
上記のほかにも個別に調停を申立てる事も出来、調停で夫婦双方が合意できた場合には、「調停証書」が作成されます
この「調停証書」は裁判の「判決」と同じ効果を持ち下記の効果が発生します。
- 「調停証書」で養育費や慰謝料の約束をすると、守らない場合、裁判なしで直接執行できます。
- 「調停証書」に書かれたことは、お互いが厳守する義務が発生します。
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何度も調停を繰り返しても、夫婦双方が合意できそうになく、これ以上調停をしても意味がないと裁判所が判断した場合、調停は「不調」となり、終了します。これを「合意に代わる審判」と呼び、審判に対して、当事者が後でイヤだと言えば、その審判は無効になります。
審判の後、2週間以内に異議の申し立てがなかったら審判が確定しますが、2週間以内に異議の申し立てがあれば、審判の効力はなくなります。
審判といえども、無理やりに押し付けることはできないのです。
調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、離婚を認めるの判決を得なければなりません。調停を経ず離婚の訴訟を起こすことはできません。
一度調停を終えてからとなります。また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供が いる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行うこととなります。
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管轄裁判所は?
・夫、あるいは妻の住所地の管轄家庭裁判所
・離婚調停を行った家庭裁判所
離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。原則として、有責配偶者(不法行為をした側)からの離婚請求は認められません。
法定離婚原因は離婚訴訟では、民法770条に定められる次の5つに当てはまるかどうかで判断されます。
1・不貞行為
2・悪意の遺棄
3・3年以上の生死不明
4・回復の見込みのない強度の精神病
5・その他婚姻を継続し難い重大な事由
また離婚判決が出るかどうかのポイントは、「法定離婚事由」の有無だけではありません。
5つの法定離婚事由のうち、「5・その他婚姻を継続しがたい重大な事由」では特に、「現実に婚姻が破綻しているか否か」ということが、非常に重視されま
す。裁判官が、「婚姻関係は実質破綻している」と判断すれば、(1)〜(4)の事由が全くなくても、離婚判決が出ることがあります。これを、実質主義と言
います。
裁判は公開の法廷で行われるのが原則です。傍聴希望者がいる場合は自由に傍聴されます。しかし、当事者、又は
証人が、公開の法定で陳述することにより社会生活を営むのに著しい支障を生ずることが明らかにある場合や公序良俗に反する場合などは、裁判官の全員の一致
により、憲法が認める範囲内で裁判を非公開にできるものとしています。
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