親権の内容は、
子どもにとって、どちらの親で育てられたほうが、経済的、精神的に安定した生活環境を過ごせ、子供の福祉、教育、など利益になるかを最優先で考えるべきです。
まだ子供が乳幼児の場合には、母親と一緒に生活する方が、保育上、自然であると考えられ、90%以上は母親が親権者・監護者になっています。
子供がある程度の年齢に達した場合は、子供の意思が尊重され、子供が15歳以上の場合は、子供の意見を聞く必要があります。(家事審判規則54条、70条)
但し、子供に親権者の決定権があるわけではありません。子供が20歳を過ぎたら、親権者を指定する必要はありません。
また、未成年の子が二人以上いる場合は、その一人一人について、別々に親権者を決めることもできます。
親権の内容を財産管理権と身上監護権に分け、父母それぞれで持つこともできます。
この場合、
ということになります。
親権者・監護権者を父母のどちらにするかは、父母の話合いで決めますが、話合いがまとまらない場合は、裁判所の調停→審判に進むのは、慰謝料・財産分与の場合と同じです。
例えば、父親が親権にこだわり、親権者になれないと離婚はしないと主張し、話がまとまらなかったり、父親を親権者と定めたとしても、現実は父親には仕事や出張もあり、日常の子供の監護教育が出来ないケースもあります。
このような場合、父母の話し合いで父親が親権者として子供の法定代理人・財産管理などの行為を行い、母親が監護者となって子供を引き取り、子供の身の回りの世話や教育を行う事ができます。
監護者の決定が、夫婦間の協議で話し合いがつなかい場合には、家庭裁判所へ監護者を定める調停、又は審判の申し立てをすることになります。家庭裁判所では子供の福祉を最優先で考え、どちらで生活をした方が、子供が幸福であるか判断します。
仮に父母共に経済的、健康的な事情で子供の監護教育ができない場合は、祖父母やおじ、おば等でも良いとされています。
母親に生活力があれば、監護者として認められるケースも多く、特に子供が乳幼児であれば、特別な事情がない限り、現実に監護している母親が監護者として適していると判断されます。
しかし、親権者と監護者を分けるのはまれで、子供の氏やその他の問題もあるので、やむを得ない特殊な事情がある場合に限られます