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親権Parental authority

親権・監護権とは 

未成年の子供がいる夫婦が協議離婚をする場合、離婚後の親権者(法定代理人)を夫婦のどちらにするか、離婚前に決めなければなりません。

親権者は離婚届の記入事項で、記載がない場合には離婚届を受けつけてくれません。逆に言うと、協議離婚の場合では、親権者さえ決めれば離婚はできる、ということです。婚姻中は夫婦が子供の共同親権となりますが、離婚後は夫婦一方の単独親権となります。

親権の内容は、

  • 身上監護権・・・子どもの身の回りの世話をすること

  • 財産管理権・・・子どもの財産の管理や、子どもの代わりに契約を結ぶこと


子どもにとって、どちらの親で育てられたほうが、経済的、精神的に安定した生活環境を過ごせ、子供の福祉、教育、など利益になるかを最優先で考えるべきです。

まだ子供が乳幼児の場合には、母親と一緒に生活する方が、保育上、自然であると考えられ、90%以上は母親が親権者・監護者になっています。

子供がある程度の年齢に達した場合は、子供の意思が尊重され、子供が15歳以上の場合は、子供の意見を聞く必要があります。(家事審判規則54条、70条)

但し、子供に親権者の決定権があるわけではありません。子供が20歳を過ぎたら、親権者を指定する必要はありません。

また、未成年の子が二人以上いる場合は、その一人一人について、別々に親権者を決めることもできます。 
親権の内容を財産管理権と身上監護権に分け、父母それぞれで持つこともできます。

この場合、

  • 親権者=子どもの財産の管理、法定代理人

  • 監護権者=子どもの身の回りの世話をし、子どもと一緒に住む人

ということになります。

親権者・監護権者を父母のどちらにするかは、父母の話合いで決めますが、話合いがまとまらない場合は、裁判所の調停→審判に進むのは、慰謝料・財産分与の場合と同じです。


監護権者について


一般的には子供を引き取り育てる側が親権者と監護者を兼ねていますが、親権の「身上監護権」の部分を切り離して、親権者とは別に監護者を定めることもできます。

例えば、父親が親権にこだわり、親権者になれないと離婚はしないと主張し、話がまとまらなかったり、父親を親権者と定めたとしても、現実は父親には仕事や出張もあり、日常の子供の監護教育が出来ないケースもあります。

このような場合、父母の話し合いで父親が親権者として子供の法定代理人・財産管理などの行為を行い、母親が監護者となって子供を引き取り、子供の身の回りの世話や教育を行う事ができます。

監護者の決定が、夫婦間の協議で話し合いがつなかい場合には、家庭裁判所へ監護者を定める調停、又は審判の申し立てをすることになります。家庭裁判所では子供の福祉を最優先で考え、どちらで生活をした方が、子供が幸福であるか判断します。

仮に父母共に経済的、健康的な事情で子供の監護教育ができない場合は、祖父母やおじ、おば等でも良いとされています。

母親に生活力があれば、監護者として認められるケースも多く、特に子供が乳幼児であれば、特別な事情がない限り、現実に監護している母親が監護者として適していると判断されます。

しかし、親権者と監護者を分けるのはまれで、子供の氏やその他の問題もあるので、やむを得ない特殊な事情がある場合に限られます



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