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年金分割pension splitting

年金分割制度とは

2007年4月1日以前(平成19年4月1日以前)の離婚

長年連れ添った熟年夫婦が離婚した場合、夫は厚生年金に加入しているのでそれ相応の年金をもらえるのに対し て、それまで夫を家事や育児などで支えてきた妻は、少額の国民年金や厚生年金しかもらうことができず、これまで離婚後の妻は不安定な生活を余儀なくされる 場合が多かったのです。

年金を財産分与の対象とできるかについては、財産分与として夫が受給している年金の一部に相当する金額を定期的に妻に支払うことを命じた判例もあります。

しかし、年金受給権はその性質上、分割や譲渡ができないため、受給者本人に支払われる年金の一部に相当する金額を定期金債務の形で妻に支払うという方法しかとることができず、妻が直接年金を受給することはできませんでした。

そのため、夫が非協力的であると支払いが滞ることもありますし、夫が死亡すれば支給もストップするという不都合が生じていたのです。



2007年4月1日以降(平成19年4月1日以降)の離婚

2007年4月1日以降(平成19年4月1日以降)は離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)により、離婚 等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の標準報酬を当事者間で分割することが できる制度です。 

 A:平成19年4月1日以降に離婚した夫婦で、配偶者が婚姻期間中、会社等のサラリーマンで厚生年金保険の加入者であった方が対象です。自営業者の配偶者は年金分割請求できません。
B: 平成19年4月1日以降に成立した離婚の当事者の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、離婚時に限り、当事者間で分割できます。これにより、分割を受けた厚生年金保険料は自分で納めたものとされ、分割した厚生年金を直接受給できるようになりました
 C:分割割合(分割を受ける者の厚生年金の保険料納付記録の持分)は5割を上限とします。ただし、共働きで厚生年金に加入していた場合には、分割を受ける側の取り分は、結婚期間の保険料に相当する厚生年金を夫婦で合算した額の半分が限度になります。
 D:夫婦が分割割合について合意の上、管轄の年金事務所に年金分割の請求を行います。
 E:合意に至らない場合は、裁判所の調停などで分割割合を定めることになります。
 F:分割請求は離婚後2年以内にしなければなりません。
 G:分割を受けた者の受給開始年齢から死亡まで年金が支給されます。分割を行った配偶者が死亡しても、分割を受けた配偶者の厚生年金の支給には影響しません。
 H:分割は厚生年金(報酬比例部分)の額のみに影響し、基礎年金の額には影響しません。
 I:なお、法律上の婚姻関係がない事実婚でも、配偶者の一方(主に妻)が第3号被保険者として認められていた期間に限り、他の一方(主に夫)が納めていた保険料に基づく年金の最大5割を受け取れるようになりました。

按分割合とは


夫と妻の標準報酬の記録(年金支給額を決める元となるもの)を分ける割合の事を指します。
例えば
「夫と妻の標準報酬の合計を100」として計算した場合、分割を受ける側(通常は妻側)が上限を50%ととして分ける割合を夫婦間で決める。
下限は、分割を受ける側(通常は妻側)の婚姻期間中の持分(結婚期間中にかけた厚生年金や共済年金)となり、専業主婦など年金をかけていなかった場合は0となります。

50%分割の場合は、標準報酬の内訳が夫が80、妻が20で合計100とした場合、上限の50%で分割すると、100÷2=50、妻はもともと20が持分なので、夫から30(夫の持分の3分の1弱)分割を受けることになります。

ここで、やはり下限が気になりますよね。

年金の受給額の少ない側(主に妻)は最高50%まで分割してもらうことができ、下限は、元々の自分の年金受給額を下回ることはないということになります。
もしも妻が専業主婦で、厚生年金保険料納付記録がない場合は、下限は0になります。
共働きで妻にも厚生年金を納めていた期間がある場合は、妻の側は、元々持っていた自分の厚生年金の持ち分が下限となります。

会社員の夫から専業主婦の妻へ年金分割する場合、按分割合の範囲は0〜50%になります。
その範囲内で、年金分割の按分割合をどのくらいにするか、夫婦間で協議をすることになります。
そして、専業主婦、共働きのいずれでも、必ずしも50%に年金分割されるわけではありません。

しかし、平成20年4月1日施行の年金分割制度(3号分割)が出来、対象としては平成20年4月1日以降に離婚する、配偶者の一方(主に夫)が会社員等で他の一方(主に専業主婦である妻)が第3号被保険者である夫婦を対象とします。

 平成20年からは、第3号被保険者に限り、「平成20年4月から離婚までの期間」に対応する厚生年金・共済年金を、配偶者の同意や裁判所の決定なく、一律50%に分割することができます。
ここでのポイントは第3号被保険者に限りという点です。
(※夫が行方不明になったなどの場合にも適用があります。ただし、妻が共働きである場合や夫が自営業者である場合には、この制度は適用されません。)

年金分割の必要書類

情報提供の請求手続には、「年金分割のための情報提供請求書」と次の書類が必要となります。なお、「年金分割のための情報提供請求書」はお住まいの住所を管轄する年金事務所にて請求します。

必要書類となる書類
請求者本人の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書
婚姻期間等を明らかにすることができる市町村長の証明書(戸籍の謄本がいいです)
事実婚関係にある期間に係る情報提供を請求する場合は、世帯全員の住民票の写し等の事実婚関係を明らかにすることができる書類


「年金分割のための情報提供請求書」の取得には、請求から通常2週間〜4週間ほどかかりますが、調停などで至急必要な場合には身分証の提示で即日交付してもらえる場合もありますが、あらかじめお電話などでご確認ください。

※詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
 
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