A:平成19年4月1日以降に離婚した夫婦で、配偶者が婚姻期間中、会社等のサラリーマンで厚生年金保険の加入者であった方が対象です。自営業者の配偶者は年金分割請求できません。 |
B: 平成19年4月1日以降に成立した離婚の当事者の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、離婚時に限り、当事者間で分割できます。これにより、分割を受けた厚生年金保険料は自分で納めたものとされ、分割した厚生年金を直接受給できるようになりました |
C:分割割合(分割を受ける者の厚生年金の保険料納付記録の持分)は5割を上限とします。ただし、共働きで厚生年金に加入していた場合には、分割を受ける側の取り分は、結婚期間の保険料に相当する厚生年金を夫婦で合算した額の半分が限度になります。 |
D:夫婦が分割割合について合意の上、管轄の年金事務所に年金分割の請求を行います。 |
E:合意に至らない場合は、裁判所の調停などで分割割合を定めることになります。 |
F:分割請求は離婚後2年以内にしなければなりません。 |
G:分割を受けた者の受給開始年齢から死亡まで年金が支給されます。分割を行った配偶者が死亡しても、分割を受けた配偶者の厚生年金の支給には影響しません。 |
H:分割は厚生年金(報酬比例部分)の額のみに影響し、基礎年金の額には影響しません。 |
I:なお、法律上の婚姻関係がない事実婚でも、配偶者の一方(主に妻)が第3号被保険者として認められていた期間に限り、他の一方(主に夫)が納めていた保険料に基づく年金の最大5割を受け取れるようになりました。 |
年金の受給額の少ない側(主に妻)は最高50%まで分割してもらうことができ、下限は、元々の自分の年金受給額を下回ることはないということになります。
もしも妻が専業主婦で、厚生年金保険料納付記録がない場合は、下限は0になります。
共働きで妻にも厚生年金を納めていた期間がある場合は、妻の側は、元々持っていた自分の厚生年金の持ち分が下限となります。
会社員の夫から専業主婦の妻へ年金分割する場合、按分割合の範囲は0〜50%になります。
その範囲内で、年金分割の按分割合をどのくらいにするか、夫婦間で協議をすることになります。
そして、専業主婦、共働きのいずれでも、必ずしも50%に年金分割されるわけではありません。
必要書類となる書類 |
請求者本人の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書 婚姻期間等を明らかにすることができる市町村長の証明書(戸籍の謄本がいいです) 事実婚関係にある期間に係る情報提供を請求する場合は、世帯全員の住民票の写し等の事実婚関係を明らかにすることができる書類 |