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面接交渉権right for negotiation

面接交渉権は

面接交渉権とは、離婚後に監護者ではない(子供を引き取らなかった)親が子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことです。

民法などの条文に定められた権利ではありませんが、親としては当然に有する権利であり、子供が別れた親に会える権利でもありますので、監護者は一方的には拒否できません。

正当な理由無く面接を拒否した場合には親権者・監護者の変更の原因になる事もあります。

離婚後に必ずといっていいほど問題になりますので、離婚条件として具体的な内容まで、十分な話し合いが必要です。

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に面接交渉権の調停を申し立て、家事調停委員などを交えて面接回数、面接方法などを取り決めます。

調 停で協議が調わない場合は自動的に審判手続きが開始され、裁判官が審判を下します。また、法律上の離婚には至らないものの、話し合いがこじれたまま、一方 の親が別居し、他方の親と子供を会わせないようにしている場合にも、家庭裁判所に面接交渉権の調停・審判を申し立てることができます。

子供の面接交渉権については、離婚後にトラブルになる場合が多いので、なるべく離婚前に子供との面接の日時、場所、方法など具体的に協議する必要があります。

例えば

  1. 面接の頻度(月に○回、又は年に○回)
  2. 1回の面接時間 
  3. 面接時の連絡について
  4. 面接の場所
  5. 誕生日のプレゼント
  6. 電話や手紙のやりとりを認めるか
  7. 学校行事へ参加できるか
  8. 宿泊の可否
等々・・・トラブル防止の為、取り決めた事項を必ず離婚協議書にすることが必要です。



面接交渉権の為にも公正証書を利用しましょう。



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