遺言 | 相続 | 農地関連 | 離婚問題 | 成年後見制度 | 内容証明郵便 |
相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかった為に起きているといっても過言ではありません。
遺言書の作成は最良の相続対策といえます。
遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。
余計な紛争を引き起こさないため、残された者の幸福を考える上でも、あなたの意思を後世に伝えるために元気なうちにしっかりと遺言書の作成することをお勧めします。
ご相談いただいた内容に十分なコンサルティングを行い、納得のいく手続きを行います。
公正証書遺言作成の場合の証人も引き受けています。
□遺言を残したいけれど書き方がわからない
□どんなことが遺言できるの?
□一旦、遺言を作成したら自分は後々その内容に縛られるの?
□自分に万一のことがあった場合、子供達が遺産相続で揉めないか心配している
相続トラブルを未然に防いだり、意思を伝えたい場合に有効なのが遺言です。
ご相談をいただいた皆様からは、
「遺言書を作ってよかった」
「何度も出向いて話を聞いてくれて、じっくり内容を検討できた」
「戸籍等の取り寄せにも対応してもらい、手間が省けた」等々お喜びの声をいただいております。
相続手続き、まずは何をすべきかご存じですか?
相続とは、被相続人の財産を生きている身内(相続人)が引き継ぐことです。
遺産相続は、人生の中で頻繁に起こる出来事ではありませんので、普段は意識せずに過ごしていても問題はありませんが、人が死亡することによって自動的に発生します。。
しかし遺産相続は、「ある日突然」訪れるものですしで、また、相続はおひとりおひとりが異なった状況で発生しますのでいざという時のためにも、最低限の知
識を身につけておくことは大切です。
ご家族が亡くなった場合(亡くなった人を被相続人といいます)、どのような流れで遺産を分割し、各相続人に財産が分配 されるのでしょうか?
すんなり進むと思っていた相続手続きの場合でも、このような問題がよく起こります。
・色々調べたけれど相続の手続きがよくわからない
・戸籍をさかのぼって取り寄せるのが思った以上に大変だった
・登記簿や固定資産評価証明の取得方法がよくわからない
・遺産分割協議書の書き方がよくわからない
・相続人の範囲が不明のため、どうすればいいのかわからない
・平日時間がないので戸籍謄本・除籍謄本などが取り寄せられない
・自分で遺産分割協議書を作成したが、本当に法的に問題がないのか
・相続人が全国に点在して人数も多く、ので郵送でのやりとりが大変
などなど様々な問題が出てくると思われます。
当事務所は、このような皆さまの声をお伺いした上で、相続手続きの流れの説明、相続人戸籍調査、相続関係図作成、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、名義変更等で、遺産相続におけるあなたのお抱えの問題をサポ−トします。
農地の定義と農地に係わる法律があります。
現代の農業は6次産業やアグリビジネスともてはやされていますが、実状は兼業農家が多数を占めており、かつ高齢化が進み、最近は若手の農家は若干は増えてきましたが、今後も耕作放棄地や遊休耕地が増える可能性があります。
その様な農地を農地転用により活用してみませんか?
また、現在は様々な法律により法人化による規制緩和や、休耕地を活かした方法により補助金を受ける事ができる制度が増え、取り組み方法により今まで以上の収益を上げる事も可能です。
今後の農業、農地の有効活用の為にもご相談ください。
農地転用には以下の決まりがあります。
農地転用は転用方法によって、3つの種類の転用方法に分かれます。 内容は下記、農地法の第3条、第4条、第5条に定められています。 |
農地法3条許可 |
農地を耕作目的で売買/貸借を行いたい場合など、主に「権利移動」を行う場合の許可申請です。 農地を引き継ぐ方の住所が、農地のある市町村と同じ場合は市町村農業委員会、 異なる市町村にある場合は県知事の許可が必要となります。 |
農地法4条許可 |
農地の売貸することなく、当人が住宅用地など、主に「転用」したい場合の許可申請です。 農業振興地域内(※)の農用地区域である土地については、農用地区域から除外後でないと 転用申請ができません。 |
※農業振興地域とは自然的・経済的・社会的条件を考慮し、まとまりある農用地を一体として農業振興を図ることができる県が指定した地域のことをいいます。 |
農地法5条許可 |
所有している農地を、他人に売買・賃借し、別の目的に転用する場合の許可申請です。 基準は、農地法第4条の場合とほとんど同じです。 |
最近では、離婚と聞いても驚かなくなりました。芸能界では離婚のニュースが後を絶ちませんし、我々の身近でも離婚する、離婚したということをよく耳にします。
平成23年度の離婚件数は、23万5千組で平成9年から20万組を超えています。
婚姻件数は毎年約60万〜70万組で推移しておりますが、約3組に1組が離婚している計算になります。
(厚生労働省 統計データより)
離婚の原因は多々あると思います。相手の浮気、暴力、借金、性格や性の不一致など数え上げればきりがありません。離婚も人生における選択のひとつだと思います。
やむなしに離婚するとしても、子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料などが大きく絡んできます。
どうせ離婚するなら自分に有利な条件で離婚したいと思うのが人の常です。
そのためには、 口約束ではなく、離婚協議書を作成するなど書面で残すことが重要になってきます。
特に養育費は子供が大きくなるまで支払いが続くものですから、途中で支払いが滞るという場合があります。
そんなときには相手方の給料や財産を差し押さえることが出来る『強制執行認諾条項付き公正証書』にしておけば最も安全です。
離婚は今や恥ずかしいことではありません。
皆様、ひとりで悩まずに専門家に相談されることをお奨めします。その他、不倫、婚約破棄,内縁など男女トラブルに関するご相談も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
行政書士には守秘義務がございます。安心して当事務所の離婚相談をご利用下さい。
成年後見制度とは認知症の方、知的障がいのある方など、 判断能力が十分でない方の日常生活を、 ご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。
成年後見制度は
介護施設の利用契約 医療・入院契約の法律行為 不動産の管理・処分 現金・預金通帳の管理行為
などを自ら行うことが困難になったり、悪徳商法や強引なセールスに会わないかと不安になったりします。
成年後見制度の利用によって、ご本人を代理して契約したり、財産管理することによって 支えていきます
例として
子供に知的障害などがあり自分たちがいなくなった後が心配なとき
⇒成年後見の申立てをして成年後見人に任せる。あるいは子が未成年の場合は親が子を代理して任意後見契約を結ぶということも考えられる。
最近心身の衰えが目立ってきたが、身寄りが無く一人暮らしのため介護保険の利用の仕方もわからない
⇒本人の意識がはっきりしているなら任意後見契約を利用して任意後見人に必要な代理権を与える。すでに判断力に 問題があると思われる場合は法定後見制度の申立てを行う。
日常生活では問題は無いが、やや判断力問題があり、浪費や借金をすることがある
⇒補助を申立て、特定事項のみ同意権と取消権を付与する。
判断能力が十分にある状態の時に任意後見人となるべき人物を定めて、判断能力が不十分になった場合に備え、任意後見契約を公正証書で行う
任意後見契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
家庭裁判所への申し立てにより後見人と適していると認められる方が選任される
さらに、法定後見制度には、後見・ 保佐・補助の3つの類型があります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立をすることができる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など 市町村長 | ||
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 | 民法13条1項所定の行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 | |
取消が可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法13条1項所定の行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 |
2000年導入の制度ですが未だに認知度が低く利用者が少ない制度ですが、今後の高齢化を見据え必ず皆様にも必要な時が来ると思われます。
「制度、手続きがわかりにくい」と考える方の相談に対して、なるべくわかりやすく説明して 制度・手続き面の抵抗感を払拭できるように努めたり、資力があまりない人が利用するための方法を一緒に考えたり、個別具体的なケースについて最良の選択が できるように利用を考えている皆さんのお手伝いをしていきたいと考えています