一般社団法人とは
非営利性
平成20年の公益法人制度改革により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき新に誕生した非営利法人です。
一般社団法人は、人の集まりに法人格が与えられるもので、営利を目的としない活動を行います。
ここの「非営利」とは、社員(団体の構成員)に対する剰余金(利益)の分配を行わないという意味であり、株式会社のように収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、全く問題ありません。
NPOとの違い
非営利といえばお馴染みの NPO法人(特定非営利活動法人) があります。
一般社団法人との違いで一番大きな点は、その根拠となる法律です。
根拠法が異なるので、一般社団法人とNPO法人とでは、その制度の成り立ちや法が作られた目的も全く異なります。
NPO法人は特定非営利活動促進法という法律の中で定められている「特定非営利活動」しか行うことができません。これに対し一般社団法人は事業に制限がなく、より幅広い目的で活動することが可能です。
設立要件
1.法人名に「一般社団法人」を使用
一般社団法人○○のように法人名の中に 一般社団法人 と入れなければなりません。
法人名の前でも後ろでも構いませんが、一般的に前に持ってきます。
また、他の「財団」や「公益」等の他の形態法人と間違われるような名称を使うことはできません。
(一般社団法人にいがた財団)等
アルファベットも使用可能ですが、記号は使えない記号もあるので、使用する場合はご注意ください。
2.設立社員2名以上が必要
設立社員が2名必要です。最低2名ですが、設立後の入社社員についての資格について定款で定めることが可能です。
ここでいう社員とは、株式会社の出資者や株主のようなイメージです。
一般社団法人の「社員」は法人の重要事項を決定する社員総会において議決権を行使し、毎年事業年度終了後に行われる「定時社員総会」又は役員を選任する際などに行われる「臨時社員総会」において、決算書承認や役員を選任を行います。
3.理事(任期は2年以内)1名以上必要
理事を1名以上置く必要があり、その理事が一般社団法人の運営を任されます。
株式会社で言う取締役のようなものです。
理事は、社員と違って就任に対してリスクがあります。
損害賠償などの請求は基本的には法人に来ますが、法人の運営責任者として最終的には理事に来る場合もあります。
4.定款は、公証人の認証が必要
定款作成後、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります。定款認証後に設立登記を行い法人設立が完了します。
5.出資金が不要(0円から設立)
一般社団法人設立には、基金の拠出が絶対に必要ではありません。株式会社の資本金などどは異なり、基金は必ずしも必要ありません。基金の設置は、あくまでも当該一般社団法人の任意です。