NPO法人(特定非営利活動法人)設立

NPOとは

NPO イメージ 行政書士愛テラス法務事務所 新潟

NPOの役割

・ 地域住民の自発的な社会活動参加の場としての役割
・ 地域資源のコーディネーターとしての役割
・ 多様な住民ニーズに対応する公共サービスの提供主体としての役割
・ 地域に根ざしたシンクタンク的な役割
・ 住民主体の地域づくりやコミュニティ再生の担い手としての役割
主として上記の活動を行うことを目的とし、社会的な使命を達成することを目的にした組織を指しています。

NPOの活動内容

NPO法ではNPO法人の活動内容について、20種類が挙げられています。

 
(1) 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 観光の振興を図る活動
(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6) 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7) 環境の保全を図る活動
(8) 災害救援活動
(9) 地域安全活動
(10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11) 国際協力の活動
(12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13) 子どもの健全育成を図る活動
(14) 情報化社会の発展を図る活動
(15) 科学技術の振興を図る活動
(16) 経済活動の活性化を図る活動
(17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18) 消費者の保護を図る活動
(19) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
(20) 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

まずは組織として行う活動の大枠を決めて頂きます。


運営はどのように?

前述の目的を持つ人々の集まりであるNPOですが、「無報酬」のイメージが世間には浸透しているようです。

ここで言う、「非営利」とは、儲け(利益)を出さないという意味ではなく、利益を関係者に分配しないことを指しており、通常株式会社であれば、株主に事業利益を「配当」の形で分配しますが、NPOでは、利益が出たとしても、分配することなく事業のために利用します。
当然NPOも運営に費用が掛かりますので、職員に対する給与が発生し、これを目的事業の収入からやりくりします。

NPOの「非営利」は無報酬と誤解されやすいですが、この事業利益の分配が会社と異なる点です。

 

NPO活動への参画

NPOの活動は、自らの団体のが何を目的にしているかを明確化することです。

実際に行う事業が、株式会社等で似ていたとしても、あくまで、「非営利」です。

目的に向って事業を行っている利益が配当されず、この法人の活動のために行うことを宣言しているから、このNPOに共感する人が、寄付やボランティア等の形で協力しようと集まってくるのだといえます。

 

必要書類は?

1  申請書
2  定款
3  役員名簿
4  就任承諾書及び誓約書の謄本
5  役員の住所または居所を証明する書面(住民票等) 
6  社員のうち10人以上の者の名簿
7  確認書
8  設立趣旨書
9  設立についての意思の決定を称する議事録の謄本
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

基本的に上記が必要となります。ここでは『8 設立趣意書』の内容(目的や経緯等)をお決めいただく必要がございます。

当事務所ではお話をお聞きし、草案を提示させていただき草案を基に進めさせていただいております。

 

経営支援【補助金・助成金】

NPOの場合、株式会社や社団法人を対象とした補助金・助成金以外の制度が存在します。

例)

A スポーツ振興

B 市民活動

C 芸術文化 等

上記以外にも、環境に対する制度や健康増進等多数あり全てを把握する事は難しいかもしれませんが、ご自身の所属するNPOの活動をメインとして調査する事は可能です。

こうした制度についても当事務所で代理手続きを行っております。

 

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