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古物商の営業所には、標識を掲示しなければなりません。
標識の様式については、法令に定められたものであれば、古物商が自ら作成したものでもかまいません。
古物商の団体がその構成員に共通して利用させる標識もあります。詳しくは警察署担当者に確認が必要です。
ホームページを利用して取引をするときは、ホームページに記載しなければならない事項があります。
さらに、古物取引を帳簿に記録する義務、帳簿を備え付ける義務があります。
古物の買い受けをする際の相手方の確認等の義務や不正品の申告義務、営業所を離れて取引を行う行商の許可証携帯義務等があります。
古物商は、@古物の売買、A古物の交換、B古物の売買または交換の委託により、古物を受け取り、または引き渡したときは、その都度、次のいずれかの方法で記録しておかなければなりません。
帳簿は必ずしも紙の帳簿である必要はなく、電磁的方法による記録可能です。
ただし、電磁的方法による場合は、古物の取引を記録した記録媒体を、要求された際に直ちに記録を印刷できるようにして保存しておく必要があります。