遺言書と聞くと「縁起でもない」と身構えてしまう方が多いですが、書いたからといって今までの生活が変わるものではございません。
遺書を書くのではありません。ご家族の為の安心(遺言書)を書くのです。
ご家族や愛する方を思うのであれば、残された方の平穏な生活の維持、そして安心の為に作成されることをお勧め致します。

不況が続く昨今では遺産について「我が家に限って・・」 は少なくなっており、相続が争族になりつつあります。なぜならば相続人になられる方々よりも相続人の夫・妻、そして子供・子供の夫・妻等の第三者は法律に 沿って遺産を考える方向にある為です。財産が無いとお思いの方は特にご検討頂いた方が得策です。現金・預金が無い場合は土地・建物の売却を他の相続人から 迫られ、思い入れのある土地・建物を手放さなければならなくなった場面を多々お見受けいたします。

遺言書の最大の意義は貴方の大切なご家族様・愛する方を守る為のものです。

貴方の為でもあり、仲の良い家族の形を維持する為にもお気軽にご相談下さい。

 

遺言の方式

自筆証書遺言

必要事項を全文自筆で書く遺言書です。遺言者が自分で遺言の内容の全文、日付および氏名を書き、押印をして作る遺言方法です。

公正証書遺言

公証人役場において公証人が作成する安全で確実な遺言書です。
法改正によって、聴覚や言語に障害がある方も手話通訳や筆談によって公正証書遺言を残すことができるようになりました。(民法969条の2)

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にする遺言書です。遺言書を秘密に保管するために、封がなされた遺言書の封筒の中に、遺言書が入っていることを公正証書の手続きで証明する遺言方法です。
こちらも、公正証書遺言同様、聴覚や言語に障害がある方に対する配慮がなされています。
この手続も公証人役場で行います。

上記の3つがありますが、実際に利用されている方式は自筆証書遺言書公正証書遺言書です。

メリット(長所) デメリット(短所)
自筆証書遺言
  1. いつでもどこでも簡単に作成できます
  2. 遺言をしたことを秘密にしておけます
  3. 費用がほとんどかかりません
  4. 何回でも書き直すことができます
  5. 遺言者が一人で作成することができます
  1. 遺言書を紛失したり、発見されないことがあります
  2. 第三者によって変造・偽造される恐れがあります
  3. 遺言書が発見されたとき、検認手続きが必要です
  4. 遺言書が無効になる恐れがあります
公正証書遺言
  1. 専門家である公証人が作成してくれます
  2. 保管が確実で安全です
  3. 文字の書けない人も遺言できます
  4. 証拠力に優れています
  5. 検認手続きが不要です
  1. 遺言書の作成と内容を第三者に知られます
  2. 費用と手間がかかります
  3. 証人二人が必要です

当事務所では公正証書による遺言をお勧め致します。
被相続人様がお亡くなりになった場合、検認の必要がなく金融機関の名義変更等の各種必要手続きがスムーズに進みます。
また、公正証書遺言に遺言執行人を付けておけば遺言の内容通り遺言実行される為、遺言通り実行されない・遺産分割協議で揉める等の心配事がなくなります。
特に、被相続人の兄弟姉妹が相続人になりうる場合は兄弟姉妹の第三者(妻・夫・知人)により、他人の相続を掻き乱される事例が多々見受けられます。

(例:子供無しご夫婦の場合 夫・妻のどちらかがお亡くなりになった場合

相続人はoror妻の兄弟姉妹となります。

(例:夫又は妻に先妻/先夫との間に子供がいる場合

夫がお亡くなりになった場合は相続人は先妻の子供現在の妻と子 となります。
妻の場合も同様です。

上記の場合は遺言書を作成せねば貴方の愛する人を守りきる事が難しくなるといっても過言ではありません。

その他にも相続が争族に発展する場合がありますので、予め公正証書遺言と遺言執行者を決めておく事が貴方の責任です。
作成された遺言書内容を確実に執行する為に遺言執行人を付記することを忘れずに行いましょう。