相続対策とは争続対策です。
相続は基本
遺言 > 遺産分割協議 > 法定相続分 で優先されます。
被相続人がお亡くなりになるまでは仲が良かった、又はそれなりにお付き合いをしていた兄弟姉妹、親戚関係者は相続開始と同時に「争族」が開始する事が多々あります。
特に資産をお持ちの方は確実な対策が必要です。
デリケートな部分ではありますが、お金が絡むと人は変わるものです。
「我が家、又は私の家系に限っては・・・」
とお思いの方も多いでしょうが実際に起っている事も事実です。
相続人間で協議により法定相続分に関わらず、分配が出来ます。
*(遺産分割協議は相続人同士が同意した場合のみ有効になり、同意しない場合は調停、裁判に移行します。)
対策
それではどの様に行えばよいかですが、やはり遺言を残す事だと思います。
様々な方法が御提案できますが、被相続人の意思が残された相続人にも理性を働かせます。
遺言により相続財産の分割に付き熱くなった相続人は遺産分割協議を行いますが、やはりお亡くなりになられた方の意思を尊重する事が多いです。
また、遺言に効力を持たせるためにも公正証書で遺言(遺言執行者を指定)を作成される事をお勧めいたします。
公正証書式遺言(遺言執行者付き)であれば相続人の一人が勝手に相続財産を使い込む等をしても無効の判例もあります。
※公正証書式遺言(遺言執行者付き)は遺産分割協議をも凌ぎます。
遺言執行者の同意を得なければ原則として遺産分割協議が行えません。
残された相続人を信用するのであれば公正証書式遺言のみで宜しいですが、あくまでも御自身のお考えの通りに相続をしてほしい場合は
公正証書式遺言+「遺言執行者」をお付けする事をお忘れなく。
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