離婚は辛く、難しい決断です。そして精神的に非常に疲れます。
ですが、その様な状況から早く脱したいからと言って直に離婚届に署名・捺印をする事はお控え下さい。
署名・捺印により離婚届に所謂「サイン」をしてしまうと、慰謝料・養育費・財産分与等の取決めが出来なくなる事があり、互いに言った言わないの状況が生ずる事が多々ございます。
これからの貴方が更に輝く為にも、離婚届作成前にしっかりとした取決めを行い、離婚協議書・公正証書による離婚協議書・離婚給付契約公正証書を作成しておかなければなりません。
仮に離婚届を提出済みであっても、ご夫婦間で財産の取決めをされており、お互いが同意しているのであれば当事務所は公正証書による離婚協議書の作成を賜っております(全国対応)。
また、今一度冷静になるために、どなたかに相談されることをお勧めします。信頼できるお友達、ご家族などに相談してみてください。
現在はご夫婦の3組に1組、若しくは2分に1組が離婚をしている状況です。お悩みをお抱えの方は貴方だけではございません。
しかし、ご家族に相談すると、ご家族が逆に興奮してしまって話ができないということもあります。
ご家族に「離婚」の言葉を出す事が怖い方もおられます。
お友達やご家族にも相談できない、という方はぜひ、当事務所の離婚相談サービスをご利用ください。
行政書士には守秘義務があります。あなたの秘密は絶対に漏らしません。安心してご連絡ください。
当事務所にてご相談頂き、5年後、10年後のご自身を想像し、考えてみましょう。