建設業許可と同じく経審に関しても書類が多岐に渡ります。
しかも申請を行う都道府県や市区町村別に申請書類も異なってしまうため(他と同一で構わないという市区町村等もあります。)注意が必要です。
経営事項審査を申請する際、まずは登録経営状況分析機関へ「経営状況分析」の申請を行わなくてはなりません。
そこで、まずは「経営状況分析」を登録機関へ申請する際に必要な書類をご説明いたします。
経営状況分析に必要な書類について
- 経営状況分析申請書
- 郵便振替払込受付証明書(オンライン決済の場合は不要です。)
- 建設業許可証明の確認書類
- 当期〜前々期減価償却実施額の確認書類
- 委任状の写し
- 財務諸表・貸借対照表・損益計算書・兼業事業売上原価報告書
以下法人のみ
・完成工事原価報告書・利益処分(旧様式)・株主資本等変動計算書(新様式)・注記表(新様式)
*新様式:会社法に基づき平成18年7月7日に施行された建設業財務諸表
初めて経審を受けられる方、また経営状況分析機関を変更する方は、基準決算分の申請書類に追加して初回申請時のみ下記の資料も必要になります。
- 前期と前々期の財務諸表
- 前期の「減価償却実施額」の確認書類
- 前々期の「減価償却実施額」が分かる書類
上記の書類の他に分析に必要な決算資料の提出又は提示をして頂く場合がありますのでご了承ください。
経営事項審査に必要な書類について
経営事項審査に必要な書類についてご説明いたします。
申請に必要となる書類は提出書類、提示書類 に分けることができ、こちらも各行政庁により書類が異なる場合や別の書類の提出・提示を求められることも
あります。
下記に基本となる書類を明記いたしますのでご確認下さい。
提出書類(申請書類)
- .経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書
- .工事種類別完成工事高・工事種別元請完成工事高
- .その他の審査項目
- .技術職員名簿
- .経営状況分析結果通知書
- .工事経歴書
- .手数料証紙(印紙)貼付書
裏付け資料(提出及び提示書類)
- .建設業許可通知書又は許可通知書(申請時点で有効な通知書の原本)
- .建設業許可申請書
- .前回の経営事項審査申請書類
- .変更届出書(副本)(所在地、経管、専任技術者、廃業等)
- .決算報告書(変更届出書)(副本)の2年間又は3年間分 財務諸表含む
- .法人税確定申告書2期分(写しでも可)
- .技術職員などの常勤性の確認資料
- .技術者の資格検定合格証等
- .雇用保険
- .健康保険及び厚生年金保険
- .建設業退職金共済制度
- .退職一時金制度若しくは企業年金制度
- .法定外労働災害補償制度
- .防災協定
- .監査の受審状況
- .公認会計士等の数等
- .研究開発費
- .消費税納税証明書(控)
- .消費税納税証明書その1
- .契約書類
また「新規申請」「許可業種追加」「契約後VE」の場合には更に書類が必要になります。
「新規申請」
- 最初に受けた建設業許可(登録)通知書の原本
- 建設業許可新規申請後の初めての経審で、自己資本額で2期平均を選択する場合、 前期分の決算報告(変更届出書)を建設業課に提出していなかった場合の前期分の自己資本額の証明
- 決算報告(変更届出書) 全ての年度で消費税抜処理・・・重要
- 法人税確定申告書一式(写)及び消費税確定申告書控 (勘定科目の内訳書を含む)
- 建設業許可取得以前の完成工事高の証明 (工事種類別完成工事高の選択⇒2年平均は過去2年間分 3年平均は過去3年間分)
「許可業種追加申請」
業種追加以前の完成工事高の証明 (工事種類別完成工事高の選択⇒2年平均は過去2年間分 3年平均は過去3年間分)
「契約後VEの申請」
契約後VEによる契約額が減額となる証明 「証明」の原本表示が必要です。
経営評価項目とは
各行政庁により必要書類が異なりますのでご確認が必要です。