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建設業は、1品ごとの受注生産であること、1件あたりの金額が多額なこと、工事終了後も長い期間にわたって生産者の責任が問われることなどの理由から、建設業の経営に携わった経験を持っている人物が在籍することが許可基準の1つになっています。
具体的には、法人の場合は常勤の役員の1人が、個人の場合は本人又は支配人が、次のいずれかの経験を有していることが必要です。
許可を受けようとする建設業について、自分自身が個人事業主として5年間経営していたか、その業種の工事を行っている会社で役員を勤めていたか、ということになります。この経験が7年間あれば、1つの業種に限らず、全ての業種について経営業務の管理責任者になることが出来ます
建設業は工事着工の準備のためにある程度の資金が必要なので、その為の最低限度の水準を定めた基準です。一定額のお金を持っているかどうか(財産的基礎)。
この基準を一番簡単にご説明すると、一般建設業許可の場合「500万円持っているか(又は用意できるか)」ということになります。金額は一定なので解釈の余地はありませんが、500万円をどういうかたちで持っているか(又は用意できるか)は以下のように判断されることになります。(特定建設業の財産的基礎
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少なくとも一般建設業許可の場合、銀行預金通帳に500万円の預金残高があれば基準をクリアしています。
経営業務の管理責任者とあわせて、各営業所ごとに専任の技術者を置かなければいけません。経営業務管理責任者と同様、一定の経験をもった人が該当することになりますが、「専任」であることと、「法定の技術資格者」であることの2点が求められます。
要件を満たしていれば、専任技術者になり、同時に経営事項管理責任者を兼任することも出来ます。