入札参加資格審査について Bid participation qualification

入札参加資格審査


公共の建設工事を行う為には、入札参加資格審査を受けなければなりません。
競争入札参加を行うに関し、①経営事項審査(客観的事項の審査)と②入札参加資格審査(主観的事項の審査)を受け、入札参加資格名簿へ登録されていなければなりません。

経審だけでは競争入札に参加ができないということです。

では入札参加資格審査とはどういったものなのでしょうか?
入札参加資格審査とは、国や地方公共団体などの公共行政機関が公共工事などを発注する際、指名競争入札で業者を選ぶ場合にその業者が
「建設業許可を取得しており、尚且つ契約するに足る業者か」をあらかじめ判断する、主観的事項の審査の事です。

審査の内容は、経審の結果、工事成績、工事施工の状況を踏まえて点数化し、順位をつけて、格付け(A、B、C、Dの4段階)を行います。
また入札参加資格には要件があります。

◆入札参加資格の要件
  1. 建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。
  2. 資格審査基準日の直前1年間の事業年度終了する日を審査基準日とする建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を申請していること。
    なお、資格審査基準日以降、入札参加資格審査申請日までの間に営業譲渡、合併、会社分割、及び会社更生法又は民事再生法の適用により当該事由による経営事項審査を申請している場合は、当該経営事項審査の申請をもってこれとみなす。
  3. 消費税及び地方消費税など、各種納税義務事項について未納額が無いこと。以上が要件になります。

入札参加資格審査の申請については、経営事項審査の結果を交付されている事が条件になります。

参加資格要件をクリアし名簿に登録(点数に応じて格付あり)、発注機関の工事への入札が可能です。
入札参加資格の有効期間は2年間です。

 

 

◆資格審査申請をすることができる方(新潟県の場合)

次に掲げる事項のどれにも該当しない方です。一つでも該当すると資格審査申請出来ません。

 

  • ア建設業の許可を受け、その建設業の許可を受けて営業した期間が1年に満たない者。
  • イ資格審査を申請しようとする建設工事について、経営に関する客観的事項の審査(経営事項審査)を受けていない者
  • ウ資格審査を申請しようとする建設工事について、総合評定値の通知を受けていない者。
  • エ地方自治法施行令第167 条の4第2 項各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とします。

    地方自治法施行令第167 条の4第2 項各号

    1. 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
    2. 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
    3. 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
    4. 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
    5. 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
    6. この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
  • オ資格審査を申請しようとする建設工事について、経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前3年の各事業年度のいずれの事業年度にも完成工事高を有しない者。
  • カ建設業法の規定により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者。
  • キ暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。
  • ク自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者。
  • ケ暴力団員であると認められる者。
  • コ暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者。
  • サ暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者。
  • シ法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。スにおいて同じ。)が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
  • ス法人であって、その役員のうちにケからサまでのいずれかに該当する者があるもの。

 

土木一式・建築一式工事はD級、舗装工事はB級、電気・管工事はC級の下記表の技術職員数を満たさなければ入札参加出来ません。

土木一式工事等級

 等級  1級技術職員数  1,2 級技術職員の合計数
 A  5人以上  15人以上
 B  2人以上  5人以上
 C  1人以上  2人以上
 D  2人以上

建築一式工事等級

 等級  1級技術職員数  1,2 級技術職員の合計数
 A  2人以上  5人以上
 B 2人以上  3人以上
 C  1人以上  2人以上
 D  2人以上

舗装工事等級

 等級  1級技術職員数  1,2 級技術職員の合計数
 A  5人以上  15人以上
 B  1人以上  5人以上

※A級業者の要件として、上表の数の他(外数として)に1級舗装施工管理技術者を1人以上雇用しているものであること。
(1 級技術職員数:5 人+ 1 人= 6 人以上、1,2 級技術職員の合計数:15 人+ 1 人= 16 人以上)

 

電気工事等級・管工事

 等級  1級技術職員数  1,2 級技術職員の合計数
 A  2人以上  4人以上
 B  1人以上  2人以上
 C  2人以上

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