専任技術者とは
専任性
専任技術者という呼び方から分かるように、上記の要件を満たす技術者が各営業所ごとに専任でなくてはいけません。「専任」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事することをいいます。そのため、専任技術者は、その営業所の常勤職員から選ぶことになります。
健康保険証等により専任の確認を行います。
また、経営業務管理責任者との兼業も可能です。
専任技術者の要件
許可を受けるための人的要件として、経営業務管理責任者と並んで「専任技術者」が営業所ごとに必要になります。この専任技術者の要件はとても複雑ですが、下記のとおりになっています。
| 一般建設業許可 | 特定建設業許可 | |
|---|---|---|
| 1 | 許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方 指定学科の一覧はこちら |
許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方 |
| 2 | 許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方 | 一般建設業許可の専任技術者の要件(1、2、3)のどれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方 |
| 3 | 1又は2と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方 必要な国家資格等の一覧はこちら |
国土交通大臣が1は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方 |
実務経験要件の緩和を認める業種の範囲
一部の業種については、10年の実務経験が緩和される場合があります。
緩和される場合、許可を受けようとする業種について8年を超える経験、そこに、その他の業種の実務経験とあわせて12年以上あれば、専任技術者の資格を得ることができます。緩和は「とび・土工・コンクリート」、「しゅんせつ」、「水道施設」、「大工」、「屋根」、「内装仕上」、「ガラス」、「防水」、「熱絶縁」の業種のみです。
土木工事業、建築工事業から専門工事業への実務経験の振替はAとBにのパターンに限ります。
| A | 8年超え | 4年超え |
| ① | 土木工事業→ | とび・土工、しゅんせつ、水道施設 の3業種 |
| ② | 建築工事業→ | 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁 の6業種 |
※矢印方向のみ振替可能。
土木工事8年+水道施設4年で実務経験を認められ専任技術者となれる。
ガラス8年+建築工事4年は実務経験として認められず、専任技術者となれない。
| B | 大工 | 内装仕上 | |
| 可能 | 4年 | ⇔ | 8年 |
| 可能 | 8年 | ⇔ | 4年 |
| 可能 | 11年 | 1年 |
※大工と内装仕上の業種間に限り実務経験の振替が認められる。
要件に関して不明確である等分からない点はお気軽にお問合せ下さい。
