建設業許可の必要性Necessity Of Contractor’s License

建設業許可が必要な場合とは?建設業許可が必要な場合とは


建築工事以外の工事
1:工事1件の請負代金の額が500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事

建築工事一式

1:工事1件の請負代金の額が1,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事

2:木造住宅工事の場合は1,500万円以上又は延べ面積が150㎡以上の工事

元請・下請に関わりなく建設業許可が必要となります。
個人事業主であっても建設業許可は必要です。
上記に該当しない工事は許可の必要性はございません。

しかし、現在では上記以外の所謂軽微な工事であっても元請業者・発注者から許可の取得を求められる場面が多くなり、許可が無かったが為にビジネスチャンスを逃してしまう事もあります。
建設業許可を新規取得する場合は(県知事許可の場合)申請書類を提出して標準処理機関として約30日とされています。
事前に取得される事をお勧めいたします。