許可申請前に最もご相談、関心の高いの一般建設業を受ける場合に必要な財産的基礎の証明方法について。
・前期決算書により証明する
自己資本の額が500万円を超える場合は、財産的基礎の要件をクリアすることが出来ます。具体的には、前期決算書の貸借対照表「純資産合計」が500万円を超えることが必要です。
なお、この場合は財産的基礎の裏付けに他の資料を用意する必要はありません。許可申請書の様式第二六号「財務諸表」で証明することになります。
・自己資本が500万円以下である場合は
自己資本(つまり、上記の純資産合計)が500万円以下の場合でも、財産的基礎の要件をクリアすることが出来ます。500万円以上の資金調達能力があることが必要ですが、これを証明するために以下のような書類を用意することになります。
- 金融機関発行の残高証明書
- 融資可能証明書
発行後1ヶ月間の有効期限が定められていますので、発行後1ヶ月以内に許可申請することが必要です。現実的には金融機関発行の残高証明書を用意することになるケースが多いようです。
「資金調達能力がある」というのは、「常に銀行口座に500万円以上ある」ことを要求している訳ではないので、残高証明書を使って資金調達能力を証明する場合には、証明書取得時に500万円以上の残高があれば要件をクリアすることになります。
・許可取得後5年間の営業実績
許可後の「更新」では、許可後に不測の事態(倒産等)なく、且つ、必要な届けを提出し5年間営業していたことが財産的基礎に代わり評価されますので、改めて財産的基礎の審査を受ける必要はありません。
ここで仮に500万円の条件が満たせない場合であっても補助金・助成金や会社設立などにより条件を達成することが出来る可能性があります。
事前にご相談下さい。
