常勤性の確認
経営業務の管理責任者は常勤でなければいけません。経営業務の管理責任者になれる経験を有する人が、1つの会社に複数役員としている場合、そのうちの1人は常勤であることが必要です。個人事業で許可を受ける場合には、事業主または支配人が経管の要件を満たしていなければなりません。
ですから、経営業務の経験が豊富にある人でも、複数の事業者の経管になることは出来ないのです。
非常勤、委託契約は認められません。
また、専任技術者との兼業も可能です。
1.許可を受けようとする建設業での経験
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
例えば、左官工事会社で5年以上取締役についていた経験があれば、この基準をクリアしていることになりますので、新しい会社で自ら取締役になることで、新会社が左官工事業の許可を受ける際の経管になることができます。
但し、法人の場合には「常勤の役員」でなければいけませんから、新会社で経管になる場合には以前の会社の常勤役員ではいられないことになります。
個人事業での経営管理経験でも構いませんので、許可の必要ない軽微な工事だけを5年間受注して、その経験を基にして同じ建設業の許可を受ける、という方法もあります。
また、通算で5年以上でよい為確認が必要です。
2.許可を受けようとする建設業以外での経験
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
例えば、左官工事を行う会社での役員経験はあるが、屋根工事業は行っていなかった場合でも、左官工事業での役員経験が6年以上あれば、新たに屋根工事業の建設業許可を受ける時の経管になれるということです。新たに個人事業で許可を受けたい場合には、事業主の他に支配人も認められていますので、上記の経験を 持っている人を支配人として迎えて、個人事業での許可を受けることが可能です。
ちなみに、新規許可申請をする際の手数料は、業種の数によって変わりませんから、7年の経営経験を有している人がいれば、全業種の許可を一度に受けることも出来ます。
3.経営管理者に準ずる地位での経験
許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
例えば、電気工事を行う会社に営業部長として6年以上勤務していて、新たに独立して建設業を行おうとする場合には、以前の会社の営業部長としての経験を基に、新しい会社で自ら取締役になることで、造園工事業の許可を受ける際の経営管理者になることができる場合もあります。
しかし、準ずる事を証明する裏付け書類の収集が困難な場合がございますので証明書類がある場合は大切に保管されることをお勧めいたします。
