決算変更届は事業年度終了後4ヶ月以内
建設業を営む事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内にその事業年度の会計状況を届け出ることになっています。これが決算変更届です。
税務申告とは別で、税理士さんがつくる決算書を建設業向けに書き直したものに、工事経歴書や直近3年の工事経歴書などを添付して提出します。経営事項審査を受けない業者は提出しなくてもいいと思っている方がいらっしゃるようですが、この決算変更届は許可業者全てに義務付けられています。
毎年届け出なければならないため面倒ですが、この届出を怠ると、5年毎の許可更新が出来なくなってしまうケースもありますので、忘れず提出するようにしましょう。
決算変更届に添付する書類について
決算変更届に添付する書類は、概ね以下の通りになります(事案により追加される場合がありますので、事前にご確認下さい)。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(建設業法の様式に書きかえます)
- 株式会社の場合は事業報告書
- 納税証明書(大臣許可は法人税・知事許可は事業税)
- 使用人数、使用人の一覧表、定款等(変更があった場合のみ)
その他各種変更届と期限
建設業許可を受けた後に申請内容に変更があった場合、それらを確認書類と合わせて届け出ることになります。各種変更届と提出期限は以下の通りです。
なお、これらの変更を届け出ないと、許可更新の際には一旦変更の手続きをとってから更新するという手順になりますので、更新をスムーズに終わらせるためにも、変更届は忘れず行うようにしましょう。
| 期限 | 変更の対象 | 届出内容 | |
|---|---|---|---|
| 2週間以内 | 経営事項管理責任者 | 経営業務管理責任者の要件を欠いたとき | |
| 経営業務管理責任者に変更があったとき | |||
| 経営業務管理責任者の氏名に変更があったとき | |||
| 営業所の専任技術者 | 専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき | ||
| 専任技術者技術者に変更があったとき | |||
| 専任技術者の氏名に変更があったとき | |||
| 営業所の代表者 | 新たに営業所の代表者となった者があるとき | ||
| 欠格要件 | 欠格事由に該当したとき | ||
| 30日以内 | 事業者の基本情報 | 商号、名称を変更したとき | |
| 営業所の名称、所在地、営業業種を変更したとき | |||
| 資本金額に変更があったとき | |||
| 法人の役員、個人の事業主又は支配人に変更があったとき | |||
| 営業所を新設したとき | |||
| 新たに役員、支配人となった者があるとき | |||
| 廃業等 | 個人事業主の死亡、法人の消滅、解散、廃業など | ||
