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産業廃棄物収集運搬業許可取得後の変更手続き

産業廃棄物更新許可申請サポート新潟 産廃書士 行政書士 愛テラス法務事務所更新許可申請

許可の更新申請は5年おきにする必要があります。

更新申請するには、新規の許可の場合と同様に更新講習会の修了証が必要となります。 更新の講習会受講する時期は、許可満了日前の5年以内に受講する必要があります。更新の講習会の修了証の有効期間は2年ですので、あまり早く受講しても更新の申請時に無効になってしまいますのでご注意下さい。有効期限を確認しながら前もって講習会を受講してください。

更新手続きでは、新規の許可申請の時と同様に、再度経理的基礎の要件(更新直前の3年分の決算書など)を確認されることになります。

この要件が満たさない場合は更新許可が下りない場合や、あるいは別途中小企業診断士の経営診断書を提出することで許可が下りる場合がありますので、財務内容などにも事前に注意しておきましょう。

更新許可申請の審査手数料は73,000円(特管の場合74,000円)です。
新潟の場合、新潟県知事申請は、新潟県収入証紙で納入。新潟市長申請は現金で納入します。



産業廃棄物収集運搬変更許可申請とは?産廃書士 愛テラス法務事務所変更許可申請(事業範囲変更許可申請)について

取り扱う産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類を追加する場合、積替え・保管施設を新設する場合には、変更許可申請をする必要があります。

  • 取り扱う産業廃棄物の品目を追加する場合(特管物許可に普通産廃を追加するなど)
  • 新たに積替え保管施設を設置する場合

変更許可申請の審査手数料は71,000円(特管の場合72,000円)です。
新潟の場合、新潟県知事申請は、新潟県収入証紙で納入。新潟市長申請は現金で納入します。



産業廃棄物収集運搬許可更新変更届 変更事項が起こる前に!行政書士愛テラス法務事務所新潟変更届出

許可取得後に下記の内容に変更が生じた場合には、変更した日から10日以内に変更届けを提出しなければなりません。

  • 取扱い産業廃棄物の品目を減らした場合(※品目の追加は変更許可申請です)
  • 氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人・法人の場合は役員・株主・出資者を変更した場合
  • 駐車場・車庫を変更した場合
  • 住所及び事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
  • 運搬車両など収集運施施設を変更した場合(増減、入れ替えの場合です)
  • 登録印鑑を変更した場合

車両変更の場合、届出対象となる増車または減車する車両の届出だけではなく、継続して使用する車両についても記載の上、届出なければなりません。


いい変化 環境資源循環書士 行政書士 愛テラス法務事務所はお客様によりよい変化をもたらします産業廃棄物収集運搬実績報告


許可業者は毎年6月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの産業廃棄物の収集運搬の実績報告を都道府県知事又は政令市長へ届出しなければなりません。




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『受講の手引き』 配布致します!
ご相談頂きましたお客様へ無料配布致しております。
(財)日本産業廃棄物処理振興センター
発行の[受講の手引き]は講習会の申込に際して必要となり、講習会の開催予定、申込書、振込用紙が添付されています。