産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記に記載する4つの要件をすべて満たす必要があります。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
暴力団員の構成員である者 など
法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
審査では許可行政庁が、警察本部・地方検察庁・本籍地市区長村など関係行政庁への照会を行います。
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。
法人の場合は直近3年間分の財務諸表・法人税の納税証明書、個人の場合は所得税の納税証明書・申請書の資産に関する調書の記載内容などで確認されます。
※ 開業して3年が経過していない場合などは、必ず事前に申請先行政庁に確認してください。
基本的には 債務超過でなく利益を計上できている(損益計算書の当期利益が3年平均黒字か、直前期の当期利益が黒字)事。
財務内容により不許可になる場合と、追加資料(知的資産経営報告書や、経営診断書など)を提出することで経済的基礎用件をクリアすることが出来る場合があります。
事前に行政窓口へ確認しておきましょう。
法人の場合は原則常勤の取締役、個人の場合個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターの実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。
この講習会は2日間あり、費用は約3万円です。
講習会後に修了考査試験があり合格すると修了証が約4週間後に発行され、許可申請の必要書類となります。
この修了証は5年間の有効期限となり、終了証の日付から5年以内に許可申請を行います。
こちらから講習会日程をご確認ください
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
産業廃棄物が飛散、流出し、悪臭が漏れる恐れの無い運搬車・運搬容器その他運搬施設を有する事。
また、継続的に運搬施設等の施設権限を有する書類(車検証など)を提出する事。