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再度会社として古物商許可を取得しなければなりません。
この場合、会社(法人)として古物商の営業をされるので、法人名義で古物商の許可を得る必要が出てきます。
役員全員の履歴書、公的証明書類(住民票、身分証明書、登記事項証明書)などが必要になてきます。
※法人として定款に記載のない営業目的であれば、あらかじめ定款の変更が必要になる可能性もあります。
古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
但し、製造・販売メーカーから新品を購入してレンタルする場合は必要ありません。