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【補助金/助成金 融資 法人設立】経営の事お任せ下さい!行政書士愛テラス法務事務所
行政書士 愛テラス法務事務所
介護事業/障害福祉サービス設立・運営サポート
Care Business
2011年データによると、高齢化率が約22%にあたり、居宅サービスを受けている者は約65%。2055年には団塊世代が高齢者となり、高齢化率40.5%という超高齢社会になると言われていおります。
介護保険制度もサービスにおいて度々改正されている為、今現在、近い将来を見越して市場のニーズに合ったサービス展開を行う事が、今後の事業展開にも大いに影響してきます。
また、障がい者向け居宅介護・療養介護・生活介護等も需要のあるサービスです。訪問介護指定許可を受ける予定であればこちらもあわせて取得する事をお勧め致します。
どの様なサービスを提供するかをまずはキチンと決め、今後の経営・運営計画をサポートをさせて頂きます。
介護サービスには主として下記リンク先サービスがあり、単体、又は組合せでサービス事業を展開していきます。
尚、常に法改正が行われている分野である為事前の確認が大切です。
※申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。
指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。
上記前に確認事項が下記の通りです。
介護保険事業の設立
介護保険のサービスを提供する事業をはじめるには、サービスの種類ごと、事業所ごとに都道府県知事又は市町村長の指定を受け、指定事業者となる必要があります。
介護事業者許可の要件
介護事業者許可の要件は大まかに次の3つです。
事業者が法人である事
社会福祉法人・医療法人・株式会社・合同会社・NPO法人等
法人格に該当しない方が介護事業を開始する為には、まず法人を設立して、その後、介護事業者指定申請をおこなうことになります。
但し、
基準該当サービス
といわれる市町村単位のサービスは、法人格をもたなくても指定を受けることができます
*既存法人の場合 (定款に介護事業を行う旨の文言記載がない場合、定款変更の手続きを行う。)
人員基準を満たす事
はじめようとする事業によって異なりますが、必要な有資格者、管理者、責任者等を基準で定められている人数以上を配置しなければなりません。
社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事等の資格保持者、看護職員、訪問介護員(1〜3級ホームヘルパー)、常勤管理者等
運営基準・設備基準・施設基準の設定
事業により異なりますが以下の基準を設定する必要があります。
利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)、利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。静養室、相談室、事務室、食堂と機能訓練室等
指定申請の手続き
介護保険事業者の指定を受けるには、都道府県又は市町村に指定申請をおこなわなければなりません。
はじめようとする事業が、居宅介護支援事業、居宅サービ ス事業、介護予防サービス事業、介護保険施設サービスの場合は、都道府県へ申請。
地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業の場合は、市町村へ申請しなければなりません。
*大凡の場合申請前にサービス内容により都道府県、市町村との事前協議があります。
他の法律により認可・指定を受けている場合には、改めて申請しなくても介護保険事業者となることができる特例措置があります。これを
みなし指定
と言い、
「みなし指定」が適用となる場合
下記@及びAの事業者が行う一定のサービスについて、指定(許可)があったものとみなされる、「みなし指定」の規定が適用されます。
@ 健康保険法により「保険医療機関」の指定を受けた病院・診療所及び「保険薬局」の指定を受けた薬局は、特例として、下記のサービスの指定があったものとみなされます。(いわゆる「医療みなし」)
A 介護保険法により指定(許可)を受けた「介護老人保健施設」及び「介護療養型医療施設」
は、下記のサービスの指定があったとみなされます。(いわゆる「施設みなし」
)
注:上記表・○行は新潟県HPより
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