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施設型・入所型サービス  Nursing home

短期入所生活介護(ショートステイ)の申請基準


申請者 法人であること
人員基準     生活相談員 社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者を利用者:生活相談員を比率(利用者)100:生活相談員(1)で配置。
管理者 専従・常勤を1名。
ただし、支障がなければ兼務可。
看護職員と
介護職員
 利用者:看護・介護職員比率を(利用者)3:(看護・介護職員)1以上の比率で配置すること。
原則として、常時1人以上の介護職員を配置することが必要です。
 栄養士 原則として栄養士を1人以上配置すること(但し、利用定員が40人以下の場合は他の施設の栄養士を充当させることが出来ます)。
※栄養管理体制加算、療養食加算を採る場合は、専従の栄養士の配置が必要です
機能訓練指導員 日常生活上の機能訓練を行なう能力を有する者(他の職務との兼務でも可)を1人以上配置すること。
※機能訓練加算を採る場合は、専従の理学療法士等の有資格者の配置が必要です。
調理員
その他の従業員
実情に応じた相当数の調理員とその他の従業員を配置すること。
※ベッド数20床未満の特養併設事業所の場合は、従業員の常勤配置要件が緩和されます。
協力医療機関の設定が義務付けられたことにより、常勤医師の配置義務は廃止。
設備基準     耐火建築物確認 施設が建築基準法による(準)耐火建築物の確認を受けていること。
 ベット数 原則、20床以上の設置。
但し、特養併設事業所の場合は、20床未満でも可。
 ユニット型
(小規模生活単位型)
  1. 入居定員10人以下のユニット、浴室、医務室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室を有していること。
  2. 居室は定員1人又は2人で、1人当たりの床面積が7.43u以上あること。
  3. 各ユニットに1室ずつ共同生活室が有り、その床面積が「2u×ユニットの入居定員」以上であること。
  4. 洗面所と便所が居室毎に、又は共同生活室毎に設置されていること。
  5. 廊下の幅が(一部拡張により円滑な往来に支障が無いことを条件に)1.5m以上(中廊下は1.8m以上)であること。
  6. 食堂と機能訓練室の合計面積が利用者1人当たり3u以上あること。
  7. 非常災害用消火設備、必要な場所の常夜灯、2階以上に対する傾斜路又はエレベータが設置されていること。
 従来型
  1.  居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面所、医務室、静養室、面談室、看護職員室及び介護職員室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室を有していること。
  2. 居室は定員4人以下で、1人当たりの床面積が7.43u以上であること。
  3. 洗面所と便所が居室の有る階毎に設置されていること。
  4. 廊下の幅が1.8m以上(中廊下は2.7m以上)であること。
  5. 食堂と機能訓練室の合計面積が利用者1人当たり3u以上あること。
  6. 非常災害用消火設備、必要な場所の常夜灯、2階以上に対する傾斜路又はエレベータが設置されていること。
運営基準
  1. 運営規程の概要、職員の勤務体制、緊急時等の対応、提供するサービスの内容及び利用期間について、予め利用者の同意を得た上でサービス提供を行なっていること。
  2. 短期入所生活介護計画が作成されていること。
  3. 食事や入浴などの提供が利用者に適したものであること(尚、ユニット型は従来型より利用者の自立支援を促す内容に改定されています)。
  4. 利用定員を超えるサービス提供、及び居室の定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
  5. 教養娯楽設備等を備え、適宜利用者の為のレクリエーション行事を行なうこと。
平成24年3月末を以って介護職員処遇改善交付金制度は廃止され、同年4月から「介護職員処遇改善加算」として介護報酬に加算(短期入所生活介護の場合は加算率2.5%)される方式に変更になりました。
尚、この場合の所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数です。



※人員基準は職種によっては兼務が可能です。
※他の複数サービスの指定を受ける場合、設備等は共用できる場合があります




介護サービスには主として下記リンク先サービスがあり、単体、又は組合せでサービス事業を展開していきます。
尚、常に法改正が行われている分野である為事前の確認が大切です。
訪問介護訪問リハビリディサービス デイケア許可申請

在宅サービス 福祉用具販売貸与許可申請ショートステイ許可申請

有料老人ホーム ケアハウス許可申請特別養護老人ホーム許可申請

介護老人保健施設許可申請小規模多機能許可申請

介護タクシー許可申請



(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。

(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。


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