申請者 | 法人であること | |
人員基準 | 生活相談員 | 社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者を利用者:生活相談員を比率(利用者)100:生活相談員(1)で配置。 |
管理者 | 専従・常勤を1名。 ただし、支障がなければ兼務可。 |
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看護職員と 介護職員 |
利用者:看護・介護職員比率を(利用者)3:(看護・介護職員)1以上の比率で配置すること。 原則として、常時1人以上の介護職員を配置することが必要です。 |
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栄養士 | 原則として栄養士を1人以上配置すること(但し、利用定員が40人以下の場合は他の施設の栄養士を充当させることが出来ます)。 ※栄養管理体制加算、療養食加算を採る場合は、専従の栄養士の配置が必要です |
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機能訓練指導員 | 日常生活上の機能訓練を行なう能力を有する者(他の職務との兼務でも可)を1人以上配置すること。 ※機能訓練加算を採る場合は、専従の理学療法士等の有資格者の配置が必要です。 |
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調理員 その他の従業員 |
実情に応じた相当数の調理員とその他の従業員を配置すること。 ※ベッド数20床未満の特養併設事業所の場合は、従業員の常勤配置要件が緩和されます。 ※協力医療機関の設定が義務付けられたことにより、常勤医師の配置義務は廃止。 |
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設備基準 | 耐火建築物確認 | 施設が建築基準法による(準)耐火建築物の確認を受けていること。 |
ベット数 | 原則、20床以上の設置。 但し、特養併設事業所の場合は、20床未満でも可。 |
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ユニット型 (小規模生活単位型) |
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従来型 |
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運営基準 |
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(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。
(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。