申請者 | 法人であること | |
人員基準 | 生活相談員 | 社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者を利用者:生活相談員を比率(利用者)100:生活相談員(1)で配置。 |
管理者 | 専従・常勤を1名。 ただし、支障がなければ兼務可。 |
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看護職員と 介護職員 |
看護職員又は介護職員を、要介護の利用者3:職員1以上配置 要支援の利用者10:職員1以上配置。 原則として、看護職員と介護職員共に1人以上は常勤者であること。 |
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計画作成担当者 | 利用者100:計画作成担当者1として、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置。 | |
機能訓練指導員 | 日常生活上の機能訓練を行なう能力を有する者(他の職務との兼務でも可)を1人以上配置すること。 |
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設備基準 | 耐火建築物確認 | 施設が建築基準法による(準)耐火建築物の確認を受けていること。 |
介護専用居室 |
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バリアフリー設計 | 車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること。 | |
各部屋の設置 | 居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室 | |
運営基準 |
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(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。
(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。