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施設型・入所型サービス  Nursing home

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・ケアハウス等)の申請基準

特定施設入所者生活介護は
  • 介護付き有料老人ホーム
  • ケアハウス(要介護者等を対象にした軽費老人ホーム)
  • 高齢者向け優良賃貸住宅(都道府県知事の認定が必要)など、所定の要件を満たした高齢者向けバリアフリー集合住宅
があり、ケアハウスは、老人福祉法に規定される老人福祉施設(建設費等に対する補助金有り)ですが、一般の民間企業でも開設することが出来ます。

地域密着型特定施設入居者生活介護を運営しようとする場合は、入居定員29人以下という条件が有り、市町村の職員、地域包括支援センターの職員、地域住民代表者等で構成する運営推進会議を設置しなければなりません。
そして、地域密着型サービス事業である為、事業所のある市町村に対して指定申請手続きを行なうことになります。
申請者 法人であること
人員基準     生活相談員 社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者を利用者:生活相談員を比率(利用者)100:生活相談員(1)で配置。
管理者 専従・常勤を1名。
ただし、支障がなければ兼務可。
看護職員と
介護職員
看護職員又は介護職員を、要介護の利用者3:職員1以上配置
要支援の利用者10:職員1以上配置。
原則として、看護職員と介護職員共に1人以上は常勤者であること。
計画作成担当者 利用者100:計画作成担当者1として、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置。
機能訓練指導員 日常生活上の機能訓練を行なう能力を有する者(他の職務との兼務でも可)を1人以上配置すること。
設備基準     耐火建築物確認 施設が建築基準法による(準)耐火建築物の確認を受けていること。
介護専用居室
  1. 原則個室(夫婦利用の場合は2人部屋)であること。
  2. 介護(ケア)付きの表示をすること。
  3. プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有すること。
  4. 地階でないこと。 及び出入口が緊急非難時に問題無いこと。
バリアフリー設計 車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること。
各部屋の設置 居室、介護専用居室、一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室
運営基準
  1. 利用者に応じた特定施設サービス計画が作成されていること。
  2. 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項等を事前説明し、同意を得た上でサービス提供を行なうこと。
  3. 自ら入浴が困難な利用者については1週間に2回以上入浴又は清拭すること。
  4. 従業員の資質向上に資する為に研修の機会が確保されていること。
  5. 家族及び地域との連携が充分にとれていること。


※人員基準は職種によっては兼務が可能です。
※他の複数サービスの指定を受ける場合、設備等は共用できる場合があります


介護サービスには主として下記リンク先サービスがあり、単体、又は組合せでサービス事業を展開していきます。
尚、常に法改正が行われている分野である為事前の確認が大切です。
訪問介護訪問リハビリディサービス デイケア許可申請

在宅サービス 福祉用具販売貸与許可申請ショートステイ許可申請

有料老人ホーム ケアハウス許可申請特別養護老人ホーム許可申請

介護老人保健施設許可申請小規模多機能許可申請

介護タクシー許可申請



(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。

(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。


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