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小規模多機能型居宅介護事業  Small multi-care facility

小規模多機能型居宅介護事業の申請基準

通いサービスを中心として、要介護者あるいは要支援者の態様や希望に応じて、随時「訪問サービス」や「泊まりサービス」を組み合わせてサービスを提供することで在宅での生活継続を支援します。
なお、1事業所あたりの登録定員(登録者の数)は、25人以下となります。

小規模多機能型居宅介護と訪問介護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供する複合型事務所が創設されました。
小規模多機能型居宅介護施設と訪問看護ステーションを一緒にして、より医療的なケアの必要な方でも小規模多機能型居宅介護施設で対応できるようになります。なお、事業者にとっても、柔軟な職員配置が可能になる、ケアの体制が構築しやすくなる、という利点があります。
申請者 法人であること
人員基準        代表者 介護業務従事経験者又は介護事業経営経験者で、厚生労働省指定の研修受講者であること。
常勤管理者 専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。
※介護業務従事経験者又は介護事業経営経験者で、厚生労働省指定の研修受講者であることが条件です。
※管理上の支障が無い場合は、同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。
看護職員
介護職員
 昼間
訪問介護職員⇒常勤換算で1人以上配置すること。
通所介護職員⇒常勤換算で通所介護利用者数が3人又はその端数を増す毎に1人以上配置すること。
(原則として、看護師又は准看護師1人以上の配置が必要です。)
夜間
深夜
時間帯を通じて、交替勤務者2人(このうち1人は宿直勤務者でも可)以上配置すること。
※指定基準上では、ショートステイ利用者が0人の日は、宿直勤務者1人の配置で良いことになっていますが、職員に宿直勤務をさせる為には所轄の労働基準監督署の許可が別途必要です。
 介護支援専門員 介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置すること。
※厚生労働省指定の研修受講者であることが条件です。
※他の職務との兼務でも可です。
設備基準     建物法令条件 建築基準法、消防法等関係法令を遵守すること。
居間・食堂 通所介護利用者(定員)1人当たり3u以上であること。
※通所介護利用者(定員)数を「登録者(定員)数の1/2未満」とすることは、原則認められません。
 その他設備 事務室、厨房室、浴室、宿泊室及び必要な設備・備品を備えていること。 
運営基準
  1. 市町村職員、地域包括支援センター職員、地域住民代表者等で構成される運営推進会議の確実な設置が見込まれること。
    (運営推進会議のメンバーが確定していること。)
  2. 運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応等について予め利用申込者に説明を行ない、同意を得た上でサービスを提供していること。
  3. 利用者の心身の状況などを常時適切に把握する体制の整備。

介護サービスには主として下記リンク先サービスがあり、単体、又は組合せでサービス事業を展開していきます。
尚、常に法改正が行われている分野である為事前の確認が大切です。
訪問介護訪問リハビリディサービス デイケア許可申請

在宅サービス 福祉用具販売貸与許可申請ショートステイ許可申請

有料老人ホーム ケアハウス許可申請特別養護老人ホーム許可申請

介護老人保健施設許可申請小規模多機能許可申請

介護タクシー許可申請



(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。

(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。


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