申請者 | 法人であること | ||
人員基準 | 代表者 | 介護業務従事経験者又は介護事業経営経験者で、厚生労働省指定の研修受講者であること。 | |
常勤管理者 | 専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること。 ※介護業務従事経験者又は介護事業経営経験者で、厚生労働省指定の研修受講者であることが条件です。 ※管理上の支障が無い場合は、同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます。 |
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看護職員 介護職員 |
昼間 | 訪問介護職員⇒常勤換算で1人以上配置すること。 通所介護職員⇒常勤換算で通所介護利用者数が3人又はその端数を増す毎に1人以上配置すること。 (原則として、看護師又は准看護師1人以上の配置が必要です。) |
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夜間 深夜 |
時間帯を通じて、交替勤務者2人(このうち1人は宿直勤務者でも可)以上配置すること。 ※指定基準上では、ショートステイ利用者が0人の日は、宿直勤務者1人の配置で良いことになっていますが、職員に宿直勤務をさせる為には所轄の労働基準監督署の許可が別途必要です。 |
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介護支援専門員 | 介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置すること。 ※厚生労働省指定の研修受講者であることが条件です。 ※他の職務との兼務でも可です。 |
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設備基準 | 建物法令条件 | 建築基準法、消防法等関係法令を遵守すること。 | |
居間・食堂 | 通所介護利用者(定員)1人当たり3u以上であること。 ※通所介護利用者(定員)数を「登録者(定員)数の1/2未満」とすることは、原則認められません。 |
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その他設備 | 事務室、厨房室、浴室、宿泊室及び必要な設備・備品を備えていること。 | ||
運営基準 |
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(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。
(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。