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居宅介護事業の申請基準

申請者 法人であること
人員基準 従業員
  • 常勤の介護支援専門員を1人以上配置すること
  • 利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1人を標準
管理者 常勤1名、専従。
なお、次の場合は他の業務との兼務でも差し支えない。
a: 介護支援専門員の職務に従事する場合。
b: 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合。
(管理に支障がない場合に限る)
運営基準
  1. サービス提供に当たっては、予め利用申込者又はその家族に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制などの重要事項を記載した文書を交付し、利用申込者の同意を得ること。
  2. 居宅サービス事業者などからの利益収受が無いこと。
  3. MDS−HC方式、日本介護福祉士会方式、日本社会福祉士会方式、日本訪問看護振興財団方式、三団体ケアプラン策定研究会方式、全国社会福祉協議会方式などの適切な課題分析票を使用していること。
  4. 関係市町村及び他の保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供主体と連携していること。

福祉用具貸与事業の申請基準

福祉用具貸与とは、居宅で介護を受ける要介護2以上の要介護者に対して、下記福祉用具の種目のいずれかを貸与することを言います。
申請者 法人であること
人員基準 専門相談員 常勤換算で2名以上。
指定福祉用具貸与の提供にあたる
  1. 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、介護職員基礎研修修了者、ヘルパー1級又は2級
  2. 又は厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者
  3. 若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者
管理者 専従・常勤を1名。
ただし、支障がなければ兼務可。
設備基準 ◆保管施設
  • 清潔であること
  • 消毒・補修済みの用具と未了のものとが区分可能であること。
    ただし、保管業務を一定の基準を満たした他の事業者に委託する場合は不要。
◆保管施設
取り扱う用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有すること。
ただし、消毒業務を一定の基準を満たした他の事業者に委託する場合は不要。
◆事務を行うために必要な広さを有すること。
運営基準 厚生省令第37号を参照
  1. 貸与する福祉用具の機能、性能、安全性、衛生状態等に関して定期検査を行なっていること。 また、福祉用具の消毒・保管等を外部に委託する場合は、その業務を定期的に確認して記録を残すこと。
  2. 専門相談員の資質向上の為に必要な研修の機会を確保していること。
  3. 事業所の見易い場所に運営規程や重要事項を掲示していること。
  4. 事業所の福祉用具貸与に係る利用料・目録などが備え付けられていること。
  5. 予め運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応などに関する文書を交付し、利用者の同意を得た上でサービスを提供していること。
福祉用具の種目 「厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
(平成11年3月31日厚生省告示第93号)」を参照
  1. 手摺(工事を伴わないものに限定)
  2. スロープ(工事を伴わないものに限定)
  3. 歩行器(2輪、3輪、4輪、6輪)
  4. 歩行補助杖
  5. 車椅子(自走式、電動式、介助式)
  6. 車椅子付属品(クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手摺、テーブル、スライディングボード、スライディングマット)
  9. じょぐ瘡(床ずれ)予防用具
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(床走行式、固定式、据置式で水平移動又は上下移動が可能なもの。入浴用リフト、段差解消機、立上り用椅子も対象。但し、吊り具部分は対象外。)
  13. 自動排泄処理装置



特定福祉用具販売事業の申請基準

特定福祉用具とは、衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担(償還払い)する以下の物品を指します。(介護給付・予防給付の区分無し)

1:下記のいずれかに該当する腰掛便座(但し、工事を伴うものは対象外)
  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助出来る機能を持つもの
  4. 居室で利用可能な移動可能便器
2:下記のいずれかに該当する入浴補助用具
  1. 入浴用椅子・入浴台
  2. 浴槽用手摺・浴室内すのこ・浴槽内椅子・浴槽内すのこ
3:特殊尿器等
※介護保険が適用される特定福祉用具購入費用は、福祉用具購入自体がケアプランの対象外である為、介護サービスの利用限度額の枠外となりますが、年間10万円が上限となります。
 人員基準  人員基準については福祉用具貸与事業と同様であり、福祉用具貸与事業と特定福祉用具販売事業を同じ事業所で一体的に行なう場合は、管理者の両事業兼務も可能ですし、専門相談員(2人以上)の両事業兼務も認められます。
 設備基準  事業を行なう為に必要な広さを有すること、及び利用申込み受付・相談等に対応する為に必要な広さの区画を有すること、となっておりますが、介護用品の卸売業者と契約すれば、自社で福祉用具の在庫を抱える必要は有りません。
 運営基準  運営規程、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応などが整備されていること。



平成24年4月施行の法改正により、緊急時等居宅カンファレンス加算、複合型サービス事業所連携加算などが新設され、運営基準減算、特定事業所加算、入院時情報連携加算、退院・退所加算などが改定されました。

現在、要支援者に対するケアプラン作成などは地域包括支援センターが行なうことになっています。
その為、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)は、地域包括支援センターから委託を受けた場合に限り、要支援者の介護予防支援業務を行なうことが出来ます。
尚、介護予防支援業務の受託はケアマネジャー1人当たり8件が上限でしたが、平成24年3月末を以ってこの制限が撤廃されました。
介護支援専門員証の有効期間は5年間です。
有効期間満了迄に更新後の介護支援専門員証の交付を受ける為には、有効期間満了日の40日前迄に更新手続きを行なう必要が有ります。
この更新手続きが有効期間満了日から1日でも遅れた場合は、受講した更新研修が無効(再受講)になりますのでご注意下さい。


※人員基準は職種によっては兼務が可能です。
※他の複数サービスの指定を受ける場合、設備等は共用できる場合があります


介護サービスには主として下記リンク先サービスがあり、単体、又は組合せでサービス事業を展開していきます。
尚、常に法改正が行われている分野である為事前の確認が大切です。

訪問介護訪問リハビリディサービス デイケア許可申請

在宅サービス 福祉用具販売貸与許可申請ショートステイ許可申請

有料老人ホーム ケアハウス許可申請特別養護老人ホーム許可申請

介護老人保健施設許可申請小規模多機能許可申請

介護タクシー許可申請



(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。

(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。


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