申請者 | 法人であること | |
人員基準 | 従業員 |
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管理者 | 常勤1名、専従。 なお、次の場合は他の業務との兼務でも差し支えない。 a: 介護支援専門員の職務に従事する場合。 b: 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合。 (管理に支障がない場合に限る) |
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運営基準 |
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申請者 | 法人であること | |
人員基準 | 専門相談員 | 常勤換算で2名以上。 指定福祉用具貸与の提供にあたる
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管理者 | 専従・常勤を1名。 ただし、支障がなければ兼務可。 |
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設備基準 | ◆保管施設
取り扱う用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有すること。 ただし、消毒業務を一定の基準を満たした他の事業者に委託する場合は不要。 ◆事務を行うために必要な広さを有すること。 |
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運営基準 | 厚生省令第37号を参照
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福祉用具の種目 | 「厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 (平成11年3月31日厚生省告示第93号)」を参照
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人員基準 | 人員基準については福祉用具貸与事業と同様であり、福祉用具貸与事業と特定福祉用具販売事業を同じ事業所で一体的に行なう場合は、管理者の両事業兼務も可能ですし、専門相談員(2人以上)の両事業兼務も認められます。 |
設備基準 | 事業を行なう為に必要な広さを有すること、及び利用申込み受付・相談等に対応する為に必要な広さの区画を有すること、となっておりますが、介護用品の卸売業者と契約すれば、自社で福祉用具の在庫を抱える必要は有りません。 |
運営基準 | 運営規程、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応などが整備されていること。 |
(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。
(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。