| 申請者 | 法人であること | |
| 人員基準 | 相談員 | (入所者)100:相談員(1)で配置。 |
| 医師 | 専従の医師を、常勤換算で、入所者数を100で除した人数以上配置 | |
| 看護職員と 介護職員 |
看護職員又は介護職員を、入所者3:職員1以上の比率で配置すること。 看護職員の配置人数は看護・介護職員全体の2/7程度、介護職員の配置人数は看護・介護職員全体の5/7程度を標準とする。 |
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| 栄養士 | 栄養士は1人以上配置。 | |
| 機能訓練指導員 | 日常生活上の機能訓練を行なう能力を有する者(他の職務との兼務でも可)を1人以上配置すること。 |
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| 介護支援専門員 | 常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者100:介護支援専門員1以上の比率で配置することを標準に、1人以上配置。 | |
| 理学療法士 作業療法士 |
理学療法士又は作業療法士を、常勤換算で、入所者数を100で除した人数以上配置すること。 | |
| その他職員 | 事務員、調理員など、実情に応じた相当数の職員を配置すること。 | |
| 設備基準 | 設備 | 指定介護老人福祉施設の設備基準のクリア。 |
| 療養室 診察室 機能訓練室 レクリエーション室 談話室 等の設置 |
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| 運営基準 |
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(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。
(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。