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施設型・入所型サービス a Long-Term Care Health Facility

介護老人保健施設の申請基準

老健とも言われ、多くは病院に隣接し設置されています。
要介護者に対して、施設介護サービス計画に基づいて看護、医学的管理下における介護及び機能訓練、その他の必要な医療や日常生活上の世話を行なう施設として都道府県知事の許可を受けた施設です。
都道府県知事の開設許可を受けた介護老人保健施設では、通所リハビリテーション(デイケア)事業者、短期入所療養介護事業者の「みなし指定」が受けられますので、これらの介護保険サービスを行なうことが可能です。
申請者 法人であること
人員基準        相談員 (入所者)100:相談員(1)で配置。
医師 専従の医師を、常勤換算で、入所者数を100で除した人数以上配置
看護職員と
介護職員
看護職員又は介護職員を、入所者3:職員1以上の比率で配置すること。
看護職員の配置人数は看護・介護職員全体の2/7程度、介護職員の配置人数は看護・介護職員全体の5/7程度を標準とする。
栄養士 栄養士は1人以上配置。
機能訓練指導員 日常生活上の機能訓練を行なう能力を有する者(他の職務との兼務でも可)を1人以上配置すること。
 介護支援専門員  常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者100:介護支援専門員1以上の比率で配置することを標準に、1人以上配置。
理学療法士
作業療法士
理学療法士又は作業療法士を、常勤換算で、入所者数を100で除した人数以上配置すること。
 その他職員  事務員、調理員など、実情に応じた相当数の職員を配置すること。
設備基準    設備 指定介護老人福祉施設の設備基準のクリア。
療養室
診察室
機能訓練室
レクリエーション室
談話室 等の設置
  1. 療養室(地階は不可)は、定員4人以下で、入所者1人当たりの床面積が8u以上あること。
  2. 機能訓練室は、「1u×入所定員数」以上の面積であること。
  3. 食堂は、「2u×入所定員数」以上の面積であること。
  4. 便所と洗面室は、療養室の有る階毎に設置されていること。
運営基準
  1. 予め入所申込者に対してサービス選択に関する重要事項を説明し、同意を得た上でサービス提供を行なっていること。
  2. 施設で必要な医療の提供が困難な場合、協力医療機関への入院などの必要な措置を講じること(協力医療機関は移送時間が概ね20分以内の近距離にあること)。
  3. 入所者に対して、必要なリハビリテーションを計画的に(少なくとも週2回程度)行なっていること。
  4. 提供したサービスに関して、入所者の健康手帳に必要事項を記載すること。
  5. 入退所等のサービス提供の記録を入所者の被保険者証に記載すること。
  6. 現物給付以外のサービスに対して、内容・費用等を記載したサービス提供証明書を交付すること。
  7. 緊急やむを得ない場合に入所者の身体を拘束する場合は、その態様・時間・心身の状況・拘束の理由を記録すること。
  8. 入所者に応じた施設サービス計画が作成されていること。
  9. 施設サービス計画に基づき提供したサービスの内容等を記録して、その完結日から2年間保存すること。


※人員基準は職種によっては兼務が可能です。
※他の複数サービスの指定を受ける場合、設備等は共用できる場合があります




介護サービスには主として下記リンク先サービスがあり、単体、又は組合せでサービス事業を展開していきます。
尚、常に法改正が行われている分野である為事前の確認が大切です。
訪問介護訪問リハビリディサービス デイケア許可申請

在宅サービス 福祉用具販売貸与許可申請ショートステイ許可申請

有料老人ホーム ケアハウス許可申請特別養護老人ホーム許可申請

介護老人保健施設許可申請小規模多機能許可申請

介護タクシー許可申請



(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。

(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。


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