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施設型・入所型サービス  Special Nursing home

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の申請基準

特養とも言われ皆様が一番なじみのある特別養護老人ホームです。
入所(入居)する要介護者に対して、施設介護サービス計画に基づいて入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行なう施設です。
申請者 社会福祉法人であること
人員基準      生活相談員 社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者を利用者:生活相談員を比率(利用者)100:生活相談員(1)で配置。
医師 入所者の健康管理及び療養上の指導を行なう為に必要な人数の医師(非常勤可)を配置。
看護職員と
介護職員
看護職員又は介護職員を、要介護の利用者3:職員1以上配置。
看護職員の配置人数は次に掲げる通りです。
入所者が30人以下の場合は、常勤換算で1人以上配置。
入所者が31〜50人の場合は、常勤換算で2人以上配置。
入所者が51〜130人の場合は、常勤換算で3人以上配置。
栄養士 栄養士は1人以上配置。
機能訓練指導員 日常生活上の機能訓練を行なう能力を有する者(他の職務との兼務でも可)を1人以上配置すること。
 介護支援専門員  常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者100:介護支援専門員1以上の比率で配置することを標準に、1人以上配置。
設備基準    従来型
  1. 居室、食堂、機能訓練室、浴室、便所、洗面室、医務室、静養室、面談室、看護職員室及び介護職員室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、事務室などを有すること。
  2. 居室は、定員が4人以下で、1人当たりの床面積が10.65u以上あること。
  3. 便所と洗面室は、居室の有る階毎に設置されていること。
  4. 廊下は、1.8m以上(中廊下は2.7m以上)の幅があること
ユニット型
  1. 入居定員10人以下のユニット、共同生活室、浴室、医務室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、事務室などを有すること。
  2. 居室は、ユニット型個室の場合は床面積が13.2u以上あること。 また、従来居室を改修したユニット型準個室の場合は床面積が10.65u以上(2人部屋の場合は21.3u以上)あること。
  3. ユニット毎に共同生活室(床面積は「2u×ユニットの入居定員」以上)が有ること。
  4. 便所と洗面室は、居室毎又は共同生活室毎に設置されていること。
  5. 廊下は、一部拡張により円滑な往来に支障が無い場合は1.5m以上(中廊下は1.8m以上)の幅があること。
運営基準
  1. 適切な入浴、食事、日常生活支援などの提供が行なわれていること。
  2. 予め入所申込者に対してサービス選択に関する重要事項を説明し、同意を得た上でサービス提供を行なっていること。
  3. 入退所等のサービス提供の記録を入所者の被保険者証に記載すること。
  4. 現物給付以外のサービスに対して、内容・費用等を記載したサービス提供証明書を交付すること。
  5. 緊急やむを得ない場合に入所者の身体を拘束する場合は、その態様・時間・心身の状況・拘束の理由を記録すること。
  6. 入所者に応じた施設サービス計画が作成されていること。
  7. 施設サービス計画に基づき提供したサービスの内容等を記録して、その完結日から2年間保存すること。


※人員基準は職種によっては兼務が可能です。
※他の複数サービスの指定を受ける場合、設備等は共用できる場合があります




介護サービスには主として下記リンク先サービスがあり、単体、又は組合せでサービス事業を展開していきます。
尚、常に法改正が行われている分野である為事前の確認が大切です。
訪問介護訪問リハビリディサービス デイケア許可申請

在宅サービス 福祉用具販売貸与許可申請ショートステイ許可申請

有料老人ホーム ケアハウス許可申請特別養護老人ホーム許可申請

介護老人保健施設許可申請小規模多機能許可申請

介護タクシー許可申請


(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。

(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。


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