申請者 | 社会福祉法人であること | |
人員基準 | 生活相談員 | 社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者を利用者:生活相談員を比率(利用者)100:生活相談員(1)で配置。 |
医師 | 入所者の健康管理及び療養上の指導を行なう為に必要な人数の医師(非常勤可)を配置。 | |
看護職員と 介護職員 |
看護職員又は介護職員を、要介護の利用者3:職員1以上配置。 看護職員の配置人数は次に掲げる通りです。 入所者が30人以下の場合は、常勤換算で1人以上配置。 入所者が31〜50人の場合は、常勤換算で2人以上配置。 入所者が51〜130人の場合は、常勤換算で3人以上配置。 |
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栄養士 | 栄養士は1人以上配置。 | |
機能訓練指導員 | 日常生活上の機能訓練を行なう能力を有する者(他の職務との兼務でも可)を1人以上配置すること。 |
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介護支援専門員 | 常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入所者100:介護支援専門員1以上の比率で配置することを標準に、1人以上配置。 | |
設備基準 | 従来型 |
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ユニット型 |
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運営基準 |
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(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。
(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。