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 介護タクシー事業 Care taxi

介護タクシーとは

予防型・居宅ケアを進める国の政策の為、御自宅から、病院、施設、買い物等はタクシーを利用される高齢者の方が増えています。そこで、通常のタクシーではなく福祉輸送限定事業としてタクシー事業を検討されてもよいかもしれません。
介護タクシー事業を開始をお考えの場合、下記のどの事業に該当するかを考え事業計画を進めるサポートをさせて頂きます

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)(道路運送法第4条)
  2. 訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業(道路運送法第78条3号)
  3. 特定旅客自動車運送事業(道路運送法第43条)
  4. NPO法人等による福祉有償運送事業の登録(道路運送法第79条の2)

1:一般乗用旅客自動車運送事業 福祉輸送限定事業(道路運送法第4条)

福祉輸送限定事業(いわゆる介護タクシー)

メリット    開業しやすい(個人事業、自宅でも開業可能)
 必要資格は2種免許のみ(セダンの場合は要ヘルパー資格)
 利用者のリピート率が高い
 デメリット  個人開業の場合は介護保険適応事業者では無い為介護報酬を受け取る事が出来ない。

※よく「介護保険が使えますか?」「適応事業者に該当するか?」と言ったお話を受けます。
答はどちらも不可です。通院等乗降介助の介護報酬を請求したい場合は、介護タクシーの許可だけでなく訪問介護や居宅介護等の指定を受けることが必要になります。つまり法人で、且つ指定を受けた事業者のみです。
 
 対象利用者
  1. 介護保険法にいう「要介護者」「要支援者」、身体障害福祉法にいう「身体障害者」
  2. 上記のほか、肢体不自由、内部障害(人工透析と受けている場合を含む。)精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関等の利用が困難なもの
  3. 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
 営業地域  都道府県単位
 運送の引受  営業所での電話予約による
 運行管理者  無資格者でも可
 標準処理期間  申請から許可まで平均約2ヶ月程
一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請の法令試験は関東地域では免除のようですが、関東以外の地域におきましては法令試験があります。
新潟の場合、北陸信越運輸局地域に該当し試験があります。
「○×」方式、「語群選択」方式及び簡単な「筆記回答」方式
<出題数>
30問
<合格基準>
出題数の80%以上。合格基準に達しない場合は、後日再試験を実施。
<試験時間>
45分
<その他>
※受験の際には法令集等の持込可能。自動車六法持込可です。

2:訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業(道路運送法第78条3号)

訪問介護員等による自家用自動車有償運送事業(ヘルパーの自家用車による有償運送)(法78条3号・許可)
ヘルパー等の自家用有償運送事業は、介護タクシー事業の許可あるいは特定旅客自動車運送事業の許可を取得し、かつ、都道府県の指定を受けた訪問介護事業者又は居宅介護事業者であることが条件となっています。
許可条件:以下のいずれにも該当すること
*道路運送法第4条あるいは43条の許可を受けていること
*訪問介護事業、又は居宅介護事業の指定を受けていること。

ヘルパー等の自家用有償運送は、車両が会社所有あるいはヘルパー等の自家用車(白ナン バー)であっても許可取得が可能です。
介護タクシーの車両は営業車であることを示す青ナンバーです。
したがって、介護タクシー事業の車両は1台で許可を取得し、ヘルパー等の自家用有償運送事業は、複数台で取得するといったことも可能です。

介護保険の適用が出来る


介護タクシー事業では、旅客を移送した際の運賃はどちらも共通していますが、訪問介護事業者等は、それに加え旅客を通院等乗降介助という介護保険の適用が可能です。
片道につき100単位(1,000円)(往復200単位(2,000円))算定可能です。
往復の場合2,000円の介護報酬が発生し、そのうち9割(1,800円)を国保連、1割(200円)を利用者に請求します。
通院等乗降介助の算定は、要支援者に対して行う介護予防訪問介護ではできません。

「通院等」に該当するケース


居宅サービス計画に位置付けられており、かつ、日常生活及び社会生活上必要な行為が通院等に該当します。
例として
  1.病院への通院
  2.日常生活上必要な買い物
  3.介護保険施設(通所・入所施設)の見学
  4.預貯金の引き出し
  5.公共施設における申請・届出
  6.選挙権の行使

「通院等」に該当しないケース」


  1.入退院、転院及びリハビリセンターへの送迎
  2.日用品以外の買い物(通常利用する生活圏以外の店舗での買い物や耐久消費財の購入)
  3.仕事
  4.趣味や嗜好のための利用(習い事、ドライブ、観光、旅行等)
  5.理美容
  6.親戚や友人宅への訪問、お見舞い
  7.冠婚葬祭の参列、お墓参り
  8.休診時通院

3:特定旅客自動車運送事業(道路運送法法43条・許可)

特定旅客自動車運送事業は、道路運送法の第43条に位置付けられており訪問介護事業者等が、医療施設等へ要介護者の送迎を行うことを条件となっています。

そのため、介護タクシー事業許可と異なり、個人で事業を行う方は、許可の対象となっておりません。

なお、特定旅客自動車運送事業の許可を取得した事業者は、訪問介護員等の自家用有償運送事業の許可を取得することが可能になります。


※特定の市町村の要介護者の認定を受けた者を会員する会員制により、利用者である要介護者が特定されているをなどの要件を満たせば、許可を受けて事業を行うことが可能となります。

4:NPO法人等による福祉有償運送事業の登録(道路運送法第79条の2)

医療法人、社会福祉法人、NPO法人などの「非営利法人」が有償移送サービスを実施する場合であり、株式会社や合同会社、有限会社などの営利法人や個人の方は許可の対象とはなりません。
(1種免許で可能)
2種免許を有することが基本。ただしこれによりがたい場合は、一定期間運転免許停止処分のないこと、安全運転など十分な能力及び経験を有していると認められることを要する


介護サービスには主として下記リンク先サービスがあり、単体、又は組合せでサービス事業を展開していきます。
尚、常に法改正が行われている分野である為事前の確認が大切です。

訪問介護訪問リハビリディサービス デイケア許可申請

在宅サービス 福祉用具販売貸与許可申請ショートステイ許可申請

有料老人ホーム ケアハウス許可申請特別養護老人ホーム許可申請

介護老人保健施設許可申請小規模多機能許可申請

介護タクシー許可申請


(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。

(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。


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