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通所介護(デイサービス)事業の申請基準


通所介護(ディサービス)は利用定員が10名以下か、11名以上かで異なります。
10名迄の利用定員であれば必ずしも看護師が必要ではなくなる点が利用定員11名以上と人員確保・人件費の点で異なって来ます。
申請者 法人であって、老人福祉法に規定する老人デイサービス事業を行う施設又は老人デイサービスセンターを設置する者
人員基準 生活相談員 単位毎に提供時間帯を通じて専従が1名以上。
社会福祉主事、社会福祉士又はそれに準ずる者等
看護師
又は准看護師
単位毎に提供時間帯を通じて専従が1名以上。
介護職員 単位毎に提供時間帯を通じて利用者数が15人までは専従が1名以上。
15人を超える場合は5名又はその端数を増すごとに1名加えた数以上。
機能訓練指導員 1名以上。日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者(兼務可)
原則として理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師等
(機能訓練加算を算定しない場合は、生活相談員又は介護職員が兼務可能)
備考 ※単位は、一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
※生活相談員または介護職員のうち1名以上を常勤とすること。
※利用定員が10人以下の場合には、
1)看護職員か介護職員を単位ごとに提供時間帯を通じて専従が1名以上で可。
2)生活相談員、看護職員か介護職員のうち1名以上を常勤で可。
設置基準 ・食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有すること。
・必要なその他の設備及び備品を備えること。
※食堂及び機能訓練室
1)食堂と機能訓練室を合計した面積が1人あたり3u以上であること。
2)食堂と機能訓練室は兼用可。
※相談室 遮へい物を設置するなど会話内容が漏洩しない配慮をすること。
運営基準 厚生省令第37号を参照
  1. 通所介護計画が作成されていること。
  2. 従業員の勤務体制が明確に定められていること。
  3. 利用定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
  4. 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応などについて文書を交付(説明)し、同意を得た上でサービスを提供すること。
  5. 提供するサービスに応じて、利用者の選定により通常のサービス提供地域を超えて行なう場合の送迎費、長時間又は超過時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用について、料金表などに定めが有ること。
※人員基準は職種によっては兼務が可能です。
※他の複数サービスの指定を受ける場合、設備等は共用できる場合があります

平成24年4月施行の法改正により、従来の「6時間以上8時間未満」のサービス提供時間が「5時間以上7時 間未満」と「7時間以上9時間未満」の2つに改定され、12時間迄の延長加算、同一建物に対する減算、選択的サービス複数実施加算(T)(U)、生活機能 向上グループ活動加算、介護職員処遇改善加算などが新設。
個別機能訓練加算(T)(U)はその内容が改定され、アクティビティ実施加算は廃止。

通所介護を行なう事業所において、利用者に対して事業所で調理した昼食等を提供する場合は、介護保険法に基づく通所介護事業者の指定申請手続きとは別に、所定の手続き(集団給食施設の届出等)が別途必要です。


介護サービスには主として下記リンク先サービスがあり、単体、又は組合せでサービス事業を展開していきます。
尚、常に法改正が行われている分野である為事前の確認が大切です。

訪問介護訪問リハビリディサービス デイケア許可申請

在宅サービス 福祉用具販売貸与許可申請ショートステイ許可申請

有料老人ホーム ケアハウス許可申請特別養護老人ホーム許可申請

介護老人保健施設許可申請小規模多機能許可申請

介護タクシー許可申請


(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。

(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。


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