申請者 | 法人であって、老人福祉法に規定する老人デイサービス事業を行う施設又は老人デイサービスセンターを設置する者 | |
人員基準 | 生活相談員 | 単位毎に提供時間帯を通じて専従が1名以上。 社会福祉主事、社会福祉士又はそれに準ずる者等 |
看護師 又は准看護師 |
単位毎に提供時間帯を通じて専従が1名以上。 | |
介護職員 | 単位毎に提供時間帯を通じて利用者数が15人までは専従が1名以上。 15人を超える場合は5名又はその端数を増すごとに1名加えた数以上。 |
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機能訓練指導員 | 1名以上。日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者(兼務可) 原則として理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師等 (機能訓練加算を算定しない場合は、生活相談員又は介護職員が兼務可能) |
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備考 | ※単位は、一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 ※生活相談員または介護職員のうち1名以上を常勤とすること。 ※利用定員が10人以下の場合には、 1)看護職員か介護職員を単位ごとに提供時間帯を通じて専従が1名以上で可。 2)生活相談員、看護職員か介護職員のうち1名以上を常勤で可。 |
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設置基準 | ・食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有すること。 ・必要なその他の設備及び備品を備えること。 ※食堂及び機能訓練室 1)食堂と機能訓練室を合計した面積が1人あたり3u以上であること。 2)食堂と機能訓練室は兼用可。 ※相談室 遮へい物を設置するなど会話内容が漏洩しない配慮をすること。 |
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運営基準 | 厚生省令第37号を参照
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(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。
(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。