申請者 | 法人であること | |
人員基準 | 従業者 | 訪問介護員を常勤換算で2.5名(サービス提供責任者を含む)以上配置すること。 訪問介護員は介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1〜2級取得者、看護師及び准看護師 ※2.5人中サービス提供責任者を含めます。 ※看護師及び准看護師は都道府県知事発行の1級修了証明証が必要 |
サービス提供責任者 | 事業の規模に応じて1人以上の者を配置すること。増員は以下aまたbのいずれかを満たすこと
介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1級、ホームヘルパー2級(実務経験3年以上かつ従事日数540日以上)、看護師及び准看護師のいずれかに該当する常勤の職員から選ぶこと。 ※看護師及び准看護師は都道府県知事発行の1級修了証明証が必要 |
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管理者 | 専従・常勤で1名。ただし、訪問介護員との兼務、及び業務に支障がない場合は他の事業の管理者又は従業者との兼務可。 ※常勤で専従者であれば何ら資格は要りません。 |
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設置基準 | 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること。 必要な設備及び備品を備えること。 相談室が利用者及びその家族のプライバシーに配慮された構造になっていること。 |
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運営基準 | 厚生省令第37号を参照
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申請者 | 法人(病院又は診療所により行われるものは除く) | |
訪問看護ステーションの場合 | ||
人員基準 | 看護職員 | 保健師、看護師、准看護師 常勤換算で2.5名以上配置し、うち1名は常勤とすること |
理学療法士 作業療法士 |
実情に応じた適当数。 | |
管理者 | 専従・常勤1名。但し、管理上支障がない場合は、兼務可。 保健師又は看護師士。但しやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 |
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設置基準 |
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病院・診療所の場合(みなし規定) | ||
人員基準 | 従業者 | 保健師、看護師、准看護師を適当数配置する。 |
設備基準 |
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共通事項 | ||
経過措置 | 介護保険法施行の際、現に改正前の老人保健法に規定する指定老人訪問看護事業者である場合は、介護保険法による指定があったものとみなされる(施行法第5条) | |
みなし規定 | 病院又は診療所については、健康保険法における保険医療機関の指定をもって介護保険法の指定があったものとみなされる(法第71条第1項、同法施行規則第127条)。 |