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訪問介護(ホームヘルプ)事業の申請基準

事前に面談を予定する自治体もあり、面談を許可の前段階として行わなければならない場合がございます。
面談時の書類作成、事前打ち合せ等に対応しておりますので指定許可取得を目指す方はお早めにご相談下さい。


申請者 法人であること
人員基準 従業者 訪問介護員を常勤換算で2.5名(サービス提供責任者を含む)以上配置すること。
訪問介護員は介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1〜2級取得者、看護師及び准看護師
※2.5人中サービス提供責任者を含めます。
※看護師及び准看護師は都道府県知事発行の1級修了証明証が必要
サービス提供責任者 事業の規模に応じて1人以上の者を配置すること。増員は以下aまたbのいずれかを満たすこと
  1. 月間のサービス提供延べ時間が450時間増えるごとに1名以上増員
  2. 訪問介護員等の数が10人増えるごとに1名以上増員
管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えない。
介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1級、ホームヘルパー2級(実務経験3年以上かつ従事日数540日以上)、看護師及び准看護師のいずれかに該当する常勤の職員から選ぶこと。
※看護師及び准看護師は都道府県知事発行の1級修了証明証が必要
管理者 専従・常勤で1名。ただし、訪問介護員との兼務、及び業務に支障がない場合は他の事業の管理者又は従業者との兼務可。
※常勤で専従者であれば何ら資格は要りません。
設置基準 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること。
必要な設備及び備品を備えること。
相談室が利用者及びその家族のプライバシーに配慮された構造になっていること。
運営基準 厚生省令第37号を参照
  1. 適切な訪問介護計画が作成されていること。
  2. 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。
  3. 同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
  4. 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
  5. 運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。
平成24年4月施行の法改正により、身体介護の時間区分(20分未満)が新たに追加され、生活機能向上連携加算、
2級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算、同一建物に対する減算、介護職員処遇改善加算などが新設。
「地域包括ケアシステム」への取り組みの一環として、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら行なう「定期巡回・随時対応サービス」が創設。


訪問看護事業の申請基準

申請者 法人(病院又は診療所により行われるものは除く)
訪問看護ステーションの場合
人員基準 看護職員 保健師、看護師、准看護師
常勤換算で2.5名以上配置し、うち1名は常勤とすること
理学療法士
作業療法士
実情に応じた適当数。
管理者 専従・常勤1名。但し、管理上支障がない場合は、兼務可。
保健師又は看護師士。但しやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
設置基準
  • 事業を行うために必要な広さの専用の事務室を有すること。但し、他の事業の事業所を兼ねる場合は、必要な広さの専用の区画を設けることで足りる。
  • 必要な設備及び備品を備えること。
病院・診療所の場合(みなし規定)
人員基準 従業者 保健師、看護師、准看護師を適当数配置する。
設備基準
  • 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること。
  • 必要な設備及び備品を備えること。
共通事項
経過措置 介護保険法施行の際、現に改正前の老人保健法に規定する指定老人訪問看護事業者である場合は、介護保険法による指定があったものとみなされる(施行法第5条)
みなし規定 病院又は診療所については、健康保険法における保険医療機関の指定をもって介護保険法の指定があったものとみなされる(法第71条第1項、同法施行規則第127条)。
※人員基準は職種によっては兼務が可能です。
※他の複数サービスの指定を受ける場合、設備等は共用できる場合があります

平成24年4月施行の法改正により、退院時共同指導加算、初回加算、看護・介護職員連携強化加算、定期巡回・臨時対応サービス連携型訪問看護、要介護5の者に対する訪問看護加算などが新設。
他の介護サービス事業の介護報酬が減額改定される中、在宅医療の中心を担う訪問看護サービス事業の介護報酬は増額改定されております。

介護サービスには主として下記リンク先サービスがあり、単体、又は組合せでサービス事業を展開していきます。
尚、常に法改正が行われている分野である為事前の確認が大切です。

訪問介護訪問リハビリディサービス デイケア許可申請

在宅サービス 福祉用具販売貸与許可申請ショートステイ許可申請

有料老人ホーム ケアハウス許可申請特別養護老人ホーム許可申請

介護老人保健施設許可申請小規模多機能許可申請

介護タクシー許可申請


(注)*申請前に各種補助金制度がある為に、まずは補助金申請に該当するかどうかを検討しなければなりません。

(注)*指定申請指定を受けた後では、助成金を受給するための改善計画を申請することができ無い為、指定申請と併せて助成金の申請も進めていきましょう。

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