通常は訴訟を起こして勝訴判決を得なければ強制執行をできませんが、こちらのページにてご紹介している離婚給付契約公正証書において「強制執行認諾条項」が入った書面にしておくと、公正証書そのものが判決を得たのと同等の効力を認められていますので、裁判所に申し出れば、裁判の手続きなしで強制執行ができるのです。
ただし、公正証書によって強制執行ができるのは慰謝料、財産分与、養育費など、 金銭的支払を目的とする金銭債権だけです。
金銭以外の内容も公正証書に作成することはできますので、親権者や面接交渉権など離婚協議書で取り決めた事項も証拠として一緒に記載しておくべきでしょう。
公正証書自体に法的な効力や証明力がありますので、仮に裁判になった時にも有力な証拠となります。
離婚給付契約公正証書原案 本文1枚増すごとに5,250円増し |
32,400円〜 |
※1 作成済書類のチェック | 16,200~21,600円 |
公正証書諸手続き | 21,600円 |
※ご自身で作成したものをチェックし、後々トラブルにならないよう補足します
離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、経験のない方が先々のトラブルを想定して作成することは困難です
離婚協議書作成後、離婚給付契約公正証書に変更したい場合は切り替えが可能です。
この場合、公正証書諸手続き等の報酬が加算されます。
公正証書作成代理(1名につき) | 10,800円 |
報酬には、公証人の手数料は含まれておりません。
印鑑登録証明書や戸籍謄本等の取得は、ご依頼者様でご対応いただきます。
*公正証書作成代理について*
1:夫婦ともに公証役場へ出向く場合→公正証書作成代理なし(報酬はかかりません。)
2:夫婦ともに公証役場に行けない場合→公正証書作成代理(2名)
3:妻(夫)のいずれか1名のみ公証役場に出向く場合→公正証書作成代理(1名)
証書作成 | 目的の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 | |
200万円まで | 7,000円 | |
500万円まで | 11,000円 | |
1,000万円まで | 17,000円 | |
3,000万円まで | 23,000円 | |
5,000万円まで | 29,000円 | |
1億円まで | 43,000円 | |
以下超過額5,000万円までごとに 3億円まで13,000円 10億円まで11,000円 10億円を超えるもの8,000円加算 |
その他 | 執行文の付与 | 1,700円 |
正本又は謄本 | 1枚250円 | |
送達 | 1,400円 | |
送達証明 | 250円 |
上記手数料には、消費税は課税されません。
公証人手数料は、公証役場でお支払いするものです。詳しくは、最寄りの公証役場にてご確認ください。
養育費が分割払いの場合、10年を超える期間でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
例:養育費2万円/月×12ヶ月×10年=240万円が目的価額
慰謝料・財産分与・養育費は、別々に扱われ、それぞれの手数料を計算し、その合計額が手数料の額となります。
財産分与と養育費の公正証書の場合
養育費600万円の場合の手数料は17,000円になります。
財産分与300万円の場合の手数料は11,000円になります。
(上記に正本・謄本が各4枚の場合は、@250円×8枚=2,000円を加算)
書類名 | 入手先 | |
必要書類 | (離婚協議書) | |
戸籍謄本 (家族全員が記載されているもの) |
本籍のある市区町村 | |
夫と妻の印鑑登録証明書 | 市区町村 | |
ご相談内容により必要な書類 | 連帯保証人がいる場合、その方の印鑑登録証明書 | 市区町村 |
年金分割のための情報提供通知書 | 年金事務所 | |
年金手帳のコピー(年金番号がわかる部分) | ||
学資保険の証書のコピー | ||
土地の登記事項証明書 | 法務局 | |
建物の登記事項証明書 | ||
自動車車検証のコピー | ||
委任状 (公正証書作成代理をご依頼の場合) |
当行政書士事務所 |
お電話でのご依頼は 取決め事項をご確認後、025-378-3225
|
月曜日から土曜日/9:00〜18:00まで受付けております。 |
番号非通知のお電話は、ナンバー・リクエスト機能により通話できません。設定を解除してください。
インターネットでのご依頼は
離婚協議書・離婚給付契約公正証書依頼フォームにて24時間いつでも受付けております。 |