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 離婚給付契約公正証書作成 Divorce AgreemenT a notarized [an authentic] deed

公正証書にて作成するメリット

  1. 養育費や、慰謝料などの金銭の支払いに関する契約書を、公正証書にしておけば、裁判で「勝訴判決」を得たことと同じ効果が得られるため、離婚後などにおいて、養育費、慰謝料などの金銭の支払いがストップしたときや遅延したときに、訴訟、調停など裁判所手続きを経ることなく、直ちに、相手の財産(主に給与)に対して、強制執行(差し押さえ)をする権利が得られます。
  2. 公正証書の原本が原則として「20年間」公証役場に保管されるため、紛失、偽造、改ざん等の心配がありません。
  3. トラブル(裁判など)になったときに、公正証書が証拠になります。言った言わないで争う心配がありません。争いの蒸し返しを防止できます。
  4. 強制執行をされるかも知れない、という気持ちが心理的に圧力を与え、取り決め事項の履行を促す効果が期待できます。
  5. 年金分割の按分割合を記載した公正証書を作成すれば、夫婦そろって年金事務所に出向くことなく年金分割もできます。
最近は慰謝料、財産分与、養育費の消滅時効に関するお問合せを頂く事が多くなっております。
後々、お互いからの請求を防ぐ為にもしっかりとした書面にしておく事をお勧め致します。

ご確認事項

夫婦間でお話合いが済み、相手方が強制執行認諾条項が入った離婚給付契約公正証書を作成することに合意している事。

通常は訴訟を起こして勝訴判決を得なければ強制執行をできませんが、こちらのページにてご紹介している離婚給付契約公正証書において「強制執行認諾条項」が入った書面にしておくと、公正証書そのものが判決を得たのと同等の効力を認められていますので、裁判所に申し出れば、裁判の手続きなしで強制執行ができるのです。

ただし、公正証書によって強制執行ができるのは慰謝料、財産分与、養育費など、 金銭的支払を目的とする金銭債権だけです。

金銭以外の内容も公正証書に作成することはできますので、親権者や面接交渉権など離婚協議書で取り決めた事項も証拠として一緒に記載しておくべきでしょう。

公正証書自体に法的な効力や証明力がありますので、仮に裁判になった時にも有力な証拠となります。


また、夫(妻)が仕事で忙しく公証役場に行けない」、そんな方のために、公正証書諸手続き+公正証書作成代理のみのご依頼もお引受け致します。

公正証書は、どこに住んでいようが全国の公証役場で作成できます。

例として、夫が沖縄に在住、妻が新潟在住の場合、沖縄・新潟に限らず、出向くことが可能であれば、全国どこの公証役場でも公正証書が作成できるということです。
ただし、公正証書を紛失したり、強制執行を行う場合、作成した公証役場に出向く必要があります。

※土地の登記事項証明書・建物の登記事項証明書の取得は、ご依頼者様でご対応いただきます。お近くの法務局へお願いいたします。

報酬額(消費税・送料込)前金制となります

離婚給付契約公正証書原案
本文1枚増すごとに5,250円増し
32,400円〜
※1 作成済書類のチェック 16,200~21,600円
公正証書諸手続き 21,600円

※ご自身で作成したものをチェックし、後々トラブルにならないよう補足します

離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、経験のない方が先々のトラブルを想定して作成することは困難です


離婚協議書作成後、離婚給付契約公正証書に変更したい場合は切り替えが可能です。
この場合、公正証書諸手続き等の報酬が加算されます。


オプション業務報酬額 ※希望する場合のみ

公正証書作成代理(1名につき) 10,800円

報酬には、公証人の手数料は含まれておりません。

印鑑登録証明書や戸籍謄本等の取得は、ご依頼者様でご対応いただきます。

*公正証書作成代理について*
1:夫婦ともに公証役場へ出向く場合→公正証書作成代理なし(報酬はかかりません。)
2:夫婦ともに公証役場に行けない場合→公正証書作成代理(2名)
3:妻(夫)のいずれか1名のみ公証役場に出向く場合→公正証書作成代理(1名)

費用(公証人手数料)別途公証人費用が必要となります

証書作成 目的の価額 手数料
 100万円まで  5,000円
 200万円まで  7,000円
 500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
   1億円まで 43,000円
以下超過額5,000万円までごとに
3億円まで13,000円
10億円まで11,000円
10億円を超えるもの8,000円加算


その他 執行文の付与 1,700円
正本又は謄本 1枚250円
送達 1,400円
送達証明 250円

上記手数料には、消費税は課税されません。

公証人手数料は、公証役場でお支払いするものです。詳しくは、最寄りの公証役場にてご確認ください。

養育費が分割払いの場合、10年を超える期間でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
例:養育費2万円/月×12ヶ月×10年=240万円が目的価額

慰謝料・財産分与・養育費は、別々に扱われ、それぞれの手数料を計算し、その合計額が手数料の額となります。

財産分与と養育費の公正証書の場合
養育費600万円の場合の手数料は17,000円になります。
財産分与300万円の場合の手数料は11,000円になります。
(上記に正本・謄本が各4枚の場合は、@250円×8枚=2,000円を加算)

必要書類

書類名 入手先
必要書類 (離婚協議書)
戸籍謄本
(家族全員が記載されているもの)
本籍のある市区町村
夫と妻の印鑑登録証明書 市区町村
  
ご相談内容により必要な書類 連帯保証人がいる場合、その方の印鑑登録証明書 市区町村
年金分割のための情報提供通知書 年金事務所
年金手帳のコピー(年金番号がわかる部分)
学資保険の証書のコピー
土地の登記事項証明書 法務局
建物の登記事項証明書
自動車車検証のコピー
委任状
(公正証書作成代理をご依頼の場合)
当行政書士事務所


依頼方法(全国対応可)

電話・インターネットからお選びいただけます。

月曜日から土曜日/9:00〜18:00まで受付けております。

番号非通知のお電話は、ナンバー・リクエスト機能により通話できません。設定を解除してください。

離婚協議書作成フォーム





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